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 来年2月出産予定で、12月末で退職します。来年度は当然夫の扶養家族に入れると思っていて手続きをしようとした際、「退職金と、出産一時金・出産手当金」をあわせると150万近くになるため、来年一年間は扶養家族に入れないと言われました。
 なんでも来年1/1から法律が変わったそうで。。。勉強不足だった自分を恨みましたが、なんとかならないかと焦って調べているところです。
もし、扶養家族に入れなければ、健康保険と厚生年金を自分でかけなくてはいけないので、年間40万くらいの出費になるのではとおそれています。

 出産一時金は、出産後2年以内に受け取ることが出来ると本で読んだのですが、受け取りを1年のばしたら、来年度の所得が130万以下になるので、扶養家族に入ることが出来るのでしょうか?こんなことなら、ぎりぎりまで働かず11/末で辞めて、今年中に退職金をもらっておけば良かったとかなり後悔しています。。。(泣)

 良い方法があれば、どうか教えてください。ちなみに夫は同じ会社です。

A 回答 (3件)

>「退職金と、出産一時金・出産手当金」をあわせると150万近くになるため、来年一年間は扶養家族に入れないと



こんなことを言った人は誰でしょうか?会社の担当者ですか?健保組合の担当者でしょうか?とにかく、あまりにも無知です。

健保&年金の扶養家族になるかどうかで「収入」とみなされるのは、「今後、継続的に見込まれるもの」です。「退職金」と「出産一時金」は、1度きりの収入なので、健保&年金の扶養基準では「収入」扱いになりません。
これは、その筋の人では常識です。法令にも明記されています。

ただし、出産手当金は、継続的な収入(給与の代わりだし)なので、「収入」とみなされます。下の回答にもあるとおり、日額にすると3,611円以下でなければなりません。

また、
>なんでも来年1/1から法律が変わったそうで。。。
これも???です。法律は変わってません。

私に言わせれば、「そいつは一体、どんなウソツキや?」ですね。
あらためて確認してください。「一時金は健康保険では収入にあたらないのではないですか?」と。

出産手当金や失業保険については、健保組合によって対応にばらつきがあるようですけどね。
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2年後に受け取れるのはわかりませんが、


この収入があったら、却下されるでしょう。(私のところの場合でも)
出産手当金を受給しなければOKかもしれませんよ。
出産手当金が日額3612円を超えると、被扶養者から外れるというのがありますから。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020815 …

NO1の方もおっしゃる通り、決めるのは健保組合なんです。
ばらつきもあると思います。私たちのところも、このサイトで、扶養になれるよ。と書かれている条件でも、×の場合ありますよ。

回答にならなくてスミマセン。難しいと思います。
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だめといわれているんですからだめなのでは?


健康保険の場合一応年間130万円の収入とあります。しかし健保の財政如何によっては収入をどう判断するかかわってくるのです。ですから認定しませんと言われたらある種それまでなんです。一応社会保険事務所に訴え出ることはできますが最終的な保険の受け皿は社会保険ではなく国民健康保険なり国民年金なんです。

出費が多いから被扶養者になるわけじゃないんです。もちろん実際はそうですが本来はそういうことじゃないんです。
少なくとも健康保険法の改正は平成14年10月と平成15年4月です。収入限度に関することは法律というより厚生労働省からの通達で決まることなのでもしかして税法上のことを言っているのでしょうか。
あなたの中では扶養といえば同じことなのかもしれませんが基本とする法律・管轄省庁が違いますので別物と考えてください。

きっと頓珍漢な回答なんでしょうね・・・その場合はご指摘を。
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