プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

顧客から制作を依頼されたWebサイトの掲載内容に
虚偽の内容が含まれていることを知りながらも制作した場合
何かあったとき制作者が罪に問われることはあるのでしょうか。
また、その場合は何罪になるのでしょうか。

(具体的な虚偽の内容は、商品が素晴らしいものであることを喧伝するための、
販売実績数やアンケート結果などが捏造であることです。)

A 回答 (2件)

http://www.eshop.co.jp/sal/05.html
上のサイトの
「Q. どのような商品広告をすべきでしょうか?」
をご覧下さい。

法規や公正競争規約に違反した広告に対しては、広告主に罰則などの規制・・・
とあります。
公正競争規約に違反する行為は、景品表示法違反です。
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この回答へのお礼

教えていただいたサイト、大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/10 18:59

Webサイトの開設者は少なくとも景品表示法違反にはなると思いますし、実際に販売されれば場合によっては詐欺罪になる可能性もあると思います。

Webサイトの制作者も虚偽の内容があると知りながら制作したとなれば、その幇助になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

幇助になってしまうんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/10 18:59

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