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毎度お世話様になります。
お尋ねします。

レニベース錠2.5mg 1錠 分1夕食後 35日分
レニベース錠5mg  1錠 分1朝食後 35日分

この処方で、調剤料を各々77点で、内服2剤で請求しましたところ、
保険者から一方の調剤料を減点しましたという連絡が来ました。
こういうケースでは内服2剤算定できるものと解釈しておりましたが、この解釈は間違っておりますでしょうか?
ご教授くださればありがたく存じます。

A 回答 (3件)

恐らく、解釈としては




レベニース錠2.5mg 1錠
レベニース錠5mg  1錠
朝夕食後       35日分


これで1剤という考え方ではないでしょうか?
経験が浅いので、どなたか、フォロー願います・・・

この回答への補足

いろいろ調べました結果、2剤請求は出来ないことになっているようです。
有り難うございました。

補足日時:2008/09/20 18:41
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

お礼日時:2008/09/12 08:47

私が参考にしているHPです。



何かのお役にたてば良いのですが (*^_^*)

参考URL:http://www2.ezbbs.net/11/121212/
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考になりそうです。

お礼日時:2008/09/13 19:18

一般的には2剤で算定となりますね。



1剤の解釈は ・服用時点が同一であるもの

とされていますので、この場合は服用時が違いますよね。
よって、質問者様の解釈は正しいと思います。

私も保険者からの意見を聞きたいですね。

この回答への補足

遅くなってしまい申し訳ありません。
調べてみましたところ、同一銘柄で規格単位の違う薬剤の場合は用法が異なっていても1剤とみなすのが一般的で、No.1の方のご回答が正解のようであります。
(NIKKEI Drug Information 2004.11 p.41 他)
どうもありがとうございました。

補足日時:2008/10/11 01:04
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この回答へのお礼

質問の際に言葉足らずでしたが、従来から他にも同様のケースはあって、しかしながら減点というのはこれまでなかった状況です。
顛末がつきましたら追記したいと思います。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2008/09/12 08:58

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