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パート勤務なのですが、健康保険料と厚生年金保険料が
8月度給料分から上がりました。両方合わせて1万円ほど上がりました。
毎月の出勤日数や残業の程度で給料は一定していません。
パートの場合、時給が変わらなくても保険料は増えるのでしょうか?
もし給料の額だけで決まるのでしたら逆に保険料が減ることも
あるのでしょうか?
10月度給与分から反映されるとも聞いたのですが
8月に上がったのはなぜでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>ということは、次回の変更は又一年後の4,5,6月の平均値を見てということになるのでしょうか?



そうですね。

>今回7月に働いた分の給料が8月に支給され、既に新保険料を引かれています。
そうなんですか。それは理解できませんね。
固定的賃金変更があって随時改定された可能性はありませんか。

固定的賃金は単に時給だけではなく、通勤交通費を始め、様々な名目で支払われる手当なども含みますよ。それらの金額が変われば随時改定に該当します。金額が増えようと下がろうと改定に該当します。

そうした場合には、その変更のあった月から3ヶ月の平均をとってきめます。(なので固定的賃金が減額となっても残業多くて保険料UPという場合もあり得ます)

ご質問では8月給与から新保険料が控除されたとのことなので、7月から変更になったとすると、4,5,6月の給与の平均になります。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

やはり4,5,6月の平均であったようです。パート勤務で
時給であっても関係なく支給分で決定するのですね。
とてもわかりやすかったので会社へも要領よく聞くことができました。
なんの知識もないままだと聞き方ひとつでも印象が悪いと思ったので
walkingdic様には感謝いたします。

お礼日時:2008/09/25 20:06

健康保険と厚生年金の保険料は標準報酬月額から等級が決まり、それで保険料が決まります。


この標準報酬月額は、

1.資格取得時決定
2.定時決定
3.随時改定

により決まります。
1番は入社時に見込みの給与金額で決めます。

2番は4月から6月の「給与の総支給額の平均値」で決めます。このときに残業代も含めます。この決定は「9月」の保険料から適用になり、通常は「10月」引き落としの保険料が9月分ですから、10月から新保険料にて差し引かれることになります。

3番は「時給など固定的賃金変更」があった場合のみ適用となり、それも2等級以上の差がある場合に対象となります。単に残業が少ないなどでは適用されません。

ご質問では8月保険料と書かれているのですが、9月の間違いではないかと思いますがどうでしょうか。(つまり定時決定)
8月の保険料を10月に引き落とすというのは通常はやらないと思います。(8月保険料の納付期限が9月末日なので、9月には引き落とさないと会社が立て替えることになるから)

この回答への補足

私の場合は2の定時決定に当てはまるのですね。
4,5,6月の総支給額の平均値ということは、時給は変わらなくても
関係ないのですね。
ということは、次回の変更は又一年後の4,5,6月の平均値を見て
ということになるのでしょうか?
今回7月に働いた分の給料が8月に支給され、既に新保険料を
引かれています。
本来10月からということですがなぜなのかと思いまして。
会社に直接聞く前に多少の知識があったほうが聞きやすいので
お手数おかけしますが、引き続きご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/09/09 19:37
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変更届の提出がなければ保険料は変わりません。



http://www.kenpokumiai.or.jp/1/tekiyo151geppen.htm
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