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土地を借りる際に支払う権利金や保証金というのは通常、契約を解除するときに返還されるものなのでしょうか?よく聞く名前ですがよく分からなくて・・・

A 回答 (3件)

権利金=借主の権利があるように払ったお金で返還は無い。


通常『期間内でも途中解約した場合でも戻りません。』
丈夫なテナントなど建てた場合
解体費用分位 権利金を取ります。『数千万円なんてあります』 

保証金=これは返還されます。 
通常『この保証金は現状回復の費用分で相殺されて殆ど戻りません』
地代の3ヶ月~6ヶ月分位でしょう。

私の経理の会計帳簿では
保証金は一様名目 預かり金です。 返さない場合ありますけど。。
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社会通念に照らして言えば、権利金は通常「その土地を借りる権利の対価」という位置づけなので返還されないことが多いです。

建物の賃貸借でいうところの礼金のようなものです。保証金は「賃料の不払いに対する担保」という位置づけなので契約終了後返還されることが多いです。建物の賃貸借でいうところの敷金のようなものです。

しかし土地や建物の賃貸借に関する慣行や名称は地域によって全く異なるので名称だけで判断せずにそれが具体的に何を指しているかを逐一確認しないと後々トラブルになることが多いです。そのお金が一体どういう性質のものなのかを巡って敷金返還訴訟などでも争われていますからね。
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>土地を借りる際に支払う権利金や保証金というのは通常、契約を解除するときに返還されるものなのでしょうか?



それ自身、契約によるものなので、なんとも断言はできません。
大抵は、
・権利金→返還されない
・保証金→返還される
という「定め」をするようです。
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