基金加入のある老齢厚生年金の算定方法でお尋ねします。
年金基本月額(基金分除く)10万 基金 2千
総報酬月額相当額 26万(標準報酬月額 20万 標準賞与月額 6万)の場合の算定式は
在職老齢年金=年金基本月額-[年金基本月額+総報酬月額相当額-280,000]×1/2
社保庁の裁定額は逆算すると次式で算定されていました。
(1)実際の在職老齢年金支給額
=年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額(基金分除く)+基金分+総報酬月額相当額-280,000]×1/2
=年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額+総報酬月額相当額-280,000]×1/2
102,000-2,000-(100,000+2,000+260,000-280,000)/2=59,000
「厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入していなかったと仮定して計算した
老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出する」http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
ということからすると
(2)算定式に基づいた在職老齢年金は
102,000-(102,000+260,000-280,000)/2=61,000
(3)基金分停止がかかっても基金分を除いた
100,000-(100,000+260,000-280,000)/2=60,000
となります。
(1)の算定式が理解できないのでご教授お願いします。
No.2
- 回答日時:
>102,000-2,000-(100,000+2,000+260,000-280,000)/2=59,000
この計算でいいと思います。
支給停止額の計算はご指摘の通り厚生年金基金に加入していなかったと仮定して計算します。
>(2)算定式に基づいた在職老齢年金は
102,000-(102,000+260,000-280,000)/2=61,000
社会保険庁で支払いのは100,000円ですから102,000円は使いません。
支給停止額は月額41,000円になり、厚生年金から停止をし基金は全額支給されます。
停止額に基金分を加算するなら支給額にも加算すると解釈した間違いでした。
基金分は支給されていないのに、なぜ停止額の対象になるのか?⇒基金は全額支給されるが国の代行部分は停止される。
これが国の先止めということですね。
手取りとしては基金と国の代行部分の率の差分が、加入していない場合より若干多いということですね。
やっと理解できました。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)式の何が理解できないのか分かりませんので推測ですが、
理解するには、以下の点が前提になっている点を確認すれば良いと思います。
在労による支給停止は、国が先止めする、ということ。
厚生年金基金からの支給は代行部分ですが、基金が在労で支給停止を行うのは、支給停止すべき額が国からの支給額よりも大きい場合です。また、支給停止を行うか、或いは行わないの判断はあくまで基金決める事項となっています。
従って、次の式
〔年金基本月額+総報酬月額相当額-28,000〕×1/2
から算出された停止額は、まず最初に国の支給額(のみ)から減額されることになります。
基金が支給停止を行うケースは、
(1)支給停止額>国からの支給額
(2)その厚生年金基金が在労支給停止を制度として行っている
以上の条件を満たす場合です。
したがって、(1)の式は問題なく、逆に、(2)(3)で、それぞれ102,000円、10,000円が括弧の外と中に置かれている点が誤りであると考えます。
なお、厚生年金基金の支給額2,000円は、通常、国の代行部分に基金独自の給付を加算した額となっているはずです。
このため、(1)式に当てはめた場合であっても、実際の支給停止額と
は若干のずれが出ると思います。
(a)「基金に加入していなかったと仮定して計算したの年金基本月額」は支給停止式に適用されるだけで、裁定額(支給額)には加算されないのですね。
(b)「国の支給額(のみ)」から減額ということですから、
(1)実際の在職老齢年金=年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額(基金分除く)+基金分+総報酬月額相当額ー280000]×1/2
この式中、(a)の部分は[ ]内の「年金基本月額(基金分除く)+基金分」で、(b)の部分が「年金基本月額(基金分除く)」ということですね。
(a)と(b)は同じと勘違いしていました。やっと理解できました。ありがとうございました。
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