それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?

短期滞在ビザの配偶者ビザへの変更申請

ロシアの方を2年前初めて日本に呼び寄せ(知人訪問短期滞在ビザ)、その際日本で婚姻しました。
1年前に、日本に呼び寄せようと、在留資格認定証明書(日本人の配偶者)を取得したのですが、
私自身海外赴任が急に入るなどして、日本に呼び寄せず(赴任先で一緒に夫婦生活はしていました)、そのまま証明書有効期間が過ぎてしまいました。

数ヶ月前帰国のめどが立ったので、配偶者も一緒に日本へ帰国してもらいたいとおもいました。が、在留資格認定証明書は配偶者のパートナーである私の入国管理局への出頭が要とのこと、当時外国に位置していたため、物理的に出頭ができず、
結局、両親に頼み、すべての必要書類が郵便で揃う、短期滞在ビザの申請をしました。

短期滞在期限の3ヶ月が切れる1ヶ月前、配偶者ビザへの変更申請をしました。容易に変更できると思ったのですが、局員のかたから原則不可、などのことをはじめて聞いたので、無知さを痛感しているところです。
変更事由がおきた止むを得ない理由、という理由書には、以上かいたような状況を書き連ねたのですが、ネットなどで「短期滞在の変更申請」については、ビザが下りない場合も結構あるらしく、今少し不安になっています。

昨日、私が勤務中、配偶者が1人で住居にいたところ、入国管理局の方が立ち入り、写真撮影や質問、住居内の調査などをされました。
申請内容と現実との矛盾がないかチェックしにいらしたのか、と思います。突然でかなり驚きましたが、自分としてはこれで夫婦関係や文書上の虚偽は無いと、局の方に納得してもらえたかな、申請は通るかな、と素人判断で思っています。

とは言うものの結果が出るまで不安です。
どなたか、私のような状況にあった方はいらっしゃますでしょうか?

A 回答 (1件)

>どなたか、私のような状況にあった方はいらっしゃますでしょうか?



私はあってはいません。

>局員のかたから原則不可、などのことをはじめて聞いたので、無知さを痛感しているところです。

ちょっと面食らいましたが、入国管理「局」ですから確かに局員ですね。
さて、審査官、審理官、警備官の方々が言うように「原則は不可」です。彼らの言葉では「止むを得ない事情」が無い限り、不可です。

婚姻関係にある夫婦が同居するために変更申請することは、「止むを得ない事情」に相当します。夫婦ですから家族結合権の行使とも言えます。
反面、偽装婚であれば家族結合権の行使などではありませんから、不許可になります。

>ネットなどで「短期滞在の変更申請」については、ビザが下りない場合も結構あるらしく、今少し不安になっています。

申請な婚姻で日配への変更であれば、許可されている方が多いでしょう。

>入国管理局の方が立ち入り、写真撮影や質問、住居内の調査などをされました。
>申請内容と現実との矛盾がないかチェックしにいらしたのか、と思います。

ご想像とおりです。でも立ち入りではなく、訪問でしょう。
何を見たかといえば、洗濯物や食器、歯ブラシなどを抜け目なく確認しています。これは夫婦での生活実態の確認です。表札が出ているかも確認したでしょうね。こういったものが嘘臭くなく感じられることが大事です。
入管の動きからして、入管は婚姻の信憑性に疑義を持っているでしょうが、訪問によって払拭されたかもしれません(上記の視点で自分で確認してみてください)。払拭されれば許可され、疑義を裏付けるようであれば不許可になります。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
家族結合権の行使、初めて聞き、勉強になりました。

お礼日時:2008/09/12 10:31

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