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 この度、トイレの便器を取替えることとなり、既存のものに比べ仕様等もあがり、金額も50万ほどとなるため、資本的支出となることは間違いないのですが、当初取得した時に、衛生設備(建物付属設備)ではなく、建物勘定に含めて計上してありました。国税庁のホームページで調べたところ。資本的支出は
”既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされ、その種類と耐用年数に応じて償却を行っていくこととなる。”旨の説明がありました。
 今回の資本的支出は、既存のトイレが建物に計上してあるため、建物勘定に計上して、その建物の耐用年数とするのか?建物付属設備に計上して、耐用年数15年の衛生設備として処理してよいのか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは。


補足の欄を見るのが遅れ、大変に遅い返信となりました。
スミマセンでした。
それと質問内容も取り違えての回答スミマセンでした。

資本的支出はその資産の修理または改良等のために支出した金額とあるのですから
「建物」として扱うのが通例とおもいます。
建物付属設備にすれば新しい資産の取得となり資本的支出の意味合いとは違ったもの
になります。 私は、「建物」の勘定ですべきと思います。

また、「しつこい」のですが・・・
基通7-8-1の(2)の事由で資本的支出ということなのでしょうか?
では基通の7-8-4の(2)での
「その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価格のおおむね10%
相当額以下である場合。」
は、当てはまりませんか・・・?
他での税務調査で・・・といわれてましたが、顧問税理士さんとかと相談されてみて下さい。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
やはり、建物にするのがベストですよね・・

また、基通の7-8-4の(2)に関しましても、基通の7-8-4の(1)同様に、資本的支出か修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、と言う前置きがありますので、無理かと・・・

いろいろ有難うございました。自分で申告をしていて顧問税理士はいませんので、税務署の相談窓口で相談してみます。

お礼日時:2008/09/20 11:21

おはようございます。



本来、資本的支出とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を
増加させたりするために支出した金額をいいます。

税理士さんはついていませんか・・・?
わたしならば、修繕費(最終的に60万円以下)に計上します。
ただし、税務調査で否認されたときに、税法や通達などで自分の意見を言えるようにしておいて下さい。
でなければ、専門家の意見を聞くようにされた方がいいですね・・・。
一応、資本的支出と修繕費の考え方の参考URLを貼っておきます。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400500

この回答への補足

 回答、有難うございます。修繕費か資本的支出かの処理ではなく、建物勘定か建物付属設備勘定かの?ということが知りたかったのですが・・・

60万円の形式基準はたしか 修繕費か資本的支出か明らかでない場合に適用できるものだったと思いますが・・当方が調べたところ、税務調査で和式を洋式に(あとは全て同じ仕様)改修しただけで、資本的支出と指摘されたとの事案があったそうです。
横道にそれましたが、資本的支出になることが、大前提で教えて下さればありがたいです。

補足日時:2008/09/12 17:11
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