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私の友人の行っている派遣会社では、最初の説明会の際バイトを無断欠勤した場合、その月の給料から40%カットと雇用契約の解除、という説明で雇用契約を結んでいたそうです

そしてその他にもいくつかペナルティがあり、事前承諾のない勤務日の変更等では直近の勤務の給料から20%カットという風になっていたそうです

そしてその友人が、7月いっぱい働き、8月のバイトで欠勤しそのまま辞めたそうなのですが、その際の給料では雇用契約の解除ではなく下の勤務日の変更によって給料をカットされていたそうです

そこで質問なのですが、どう考えてもこれは月が変わって給料をカットできないと判断した会社が当初の説明とは違う後付の理由で何とかして給料を引こうとした結果にしか思えないのですが、友人が辞めた理由等は抜きにして、純粋にこういうのってありなんでしょうか?

どうもやり方がせこいとしか思えません

感情論は抜きにして、これは違法ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的にお話ししますと、



まず

「会社側の損害賠償額は予告できません。」

よって、40%カットという根拠を求める必要があります。

また、法的に申し上げますと、

無断欠勤、中途解約した場合に会社側は労働者に損害賠償請求する
権利が発生します。

会社側の損害額なので、数万円では済まないでしょう。

上記、勘案すると労働者側が不当に契約を破ったことも事実なので
そのペナルティを受け入れたほうがよいと思います。

契約を結ぶということは重大な社会的責任がつきまといます。

社会で働く以上、最低限のルールを守って働くようご友人にお伝えする
のが友人として最良かと思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほどなるほど
ありがとうございます

なんでも5000円くらい引かれてたらしいんですけど
請求するにしたって色々大変だろうし、諦めろって言っといたほうがいいですね

お礼日時:2008/09/12 10:01

たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。



無断欠勤は確かに会社だけではなく他の方や説明会の性質や派遣先等に迷惑や影響があるのは事実ですが、特に事前承諾のない勤務変更に伴う給与カットという賠償に限りなく近いような雇用契約自体は労基法上「賠償を予定する雇用契約をしてはいけない」という決まりがあります。

しかし明らかに常習的に無断欠勤することであれば会社は注意勧告やその頻度により解雇ということも考えられると思います。

また勤務変更によって本人の承諾なく詳細の背景等は分からないので断言はできませんが雇用契約の段階でそういった内容での給与を勤務した労働の対価から差し引くこと自体は違法性があると思います。

勤務を欠勤したことによっての支給がないという性質ではなくご質問を拝見する限りにおいては賠償的制裁として労働の対価として支給すべき給与を支払わないという理由の契約自体が違法性のあるものとみなされることがあり、給与の未払いとして扱われても当然かと思います。

注意や再三に渡る欠勤にて会社および派遣先など明らかに本人に責任があることについて契約を解除されることは社員でもありうることかと思いますが、まずはその根拠となる契約自体を詳しく見ないと断言できませんが、事実上損害賠償的な制裁として労働した給与を差し引くということについては、ご質問で会社が当初の説明とは明らかに違う「後付」の理由いかんによっては違法性がないとは言い切れないと思います。

明らかに労働した対価としての給与を未払いということであればそのタイムカードなり給与明細、そして労働契約書や就業規則等客観的に第三者があきらかに分かる資料を残しておくことをお勧めいたします。

最終手段として会社を管轄する労働基準監督署に相談される場合においても恐らく口頭や推測だけでは一概には判断できないので上記資料など可能な限り客観的にも確認できるものを準備されることをお勧めいたします。

参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます

結局は法的に見るか感情論で話すかってことですよね
一応友人にも伝えておきます

お礼日時:2008/09/12 10:03

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