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食品製造業の会社にパートとして働いてます。(勤務して7年半)
9時半~18時までの勤務で残業もよくあります。
会社では「準社員」という扱いです。
雇用保険も当然天引きされてます。

会社の始業時間が9時半~というのが自分にとても合っていたので入社しましたが、来月から業務形態の変更とかで始業時間が8時からとなりました。
8時からだと時間的に悪く自分には合わないので「退職」を考えてます。

・会社の都合で始業時間が変わった。
・こちらの都合も聞かずに「8時からだからよろしく」みたいな一方的な通告
・それも書面とかではなく、人伝えの口頭での連絡のみ

こういう状態ですが、以上のことで退職するとこれは「会社都合の退職・失業」にできますか?

当方としては始業時間が前のままなら退職するつもりも気も全くありません。
いかがでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

特定受給資格者のは、「入社時に提示された、雇用条件と実際の雇用条件が、はなはだしく違っていたため退職した人」というのがあります。



>会社の始業時間が9時半~というのが自分にとても合っていたので入社しましたが、来月から業務形態の変更とかで始業時間が8時からとなりました。
これがそれに該当するのかどうか、それとも単なる労働条件の変更かどうか、これが問題となるでしょう。そもそも、労働条件の不利益変更は必ずしも認められるものではありません。それでも、その不利益を甘受せよというのなら、退職もやむを得ないのですから、上記の適用を受けられると思います。

退職の理由はその旨であることをハローワークで主張して下さい。労働時間お変更が質問者さんにとって不利益になるかどうかの最終判断は、ハローワークですから、変更の通知も適正でないことも含め、不利益の理由もちゃんとつけて主張だけはしなければなりません。会社の言うなりにはなってはいけません。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明をしてくださり、感謝です

職安に行く用があるので、このように聞いてみることにします
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/13 01:15

雇用保険基本手当の特定受給資格者に該当するものとして以下のような事項があります。


・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。

あなたのケースは、始業時間の変更ですので、「職種転換」とは云えませんが、条文は「職種転換等」と謳っていますので、
該当するかどうかは、あなた所轄の職安の判断によるかと思います。
また、このような抽象的な条文は、行政手引という通達をもとに解釈されますので、あなたのケースが、行政手引において、
当該事項に当てはまらず、特定受給資格者には該当しないと判断されるかもしれませんが、一度、職安にご相談なさってみては
いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

職安に行く用があるのでついでに聞いてみようと思います

大変参考になる回答をどうもありがとうございました

お礼日時:2008/09/13 01:12

どうも!


>そしたら夜勤のような夜中の時間に勤務時間変更と言われても従うしかないのですか?
これ屁理屈です。
普通昼間営業してる会社、突然深夜営業に変わりません。
仮に変わるとなると今回のように人づてでの連絡などありえません。
会社の基本方針の変更なのですから・・・・
なので もっとまともで内容のある返答お願いしたいですね。
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この回答へのお礼

すいませんねえ
うちの会社は365日休み無しの会社で24時間操業なんです
それを踏まえて質問しているのであって「もっとまともで内容のある返答お願いしたいですね」とか筋違いなことを言われる覚えはないですが。

夜勤のような夜中の時間に勤務時間変更と言われても従うしかないのですか?>>
これも以前あったことですので書いたまでです

お礼日時:2008/09/13 01:11

たとえば


・8時出勤に変更になって、通勤の手段がなくなった・・会社が代替の通勤手段を確保すれば問題なし(車通勤を認めた、バスが動いてないのでタクシー利用を可にした等)
・代替手段を認めない場合に、以前の9時半~の時間帯にする様に交渉したが拒否され、退職を促された
 ・・・・この様な場合なら会社都合になるかもしれません
>8時からだと時間的に悪く自分には合わないので「退職」を考えてます
 ・自分に合わない・・・・自己都合そのものになるのでは

・会社の通達・連絡方法には問題はありますが

>夜勤のような夜中の時間に勤務時間変更と言われても従うしかないのですか?
 ・シフトの変更は、対個人の問題で、本人が承諾できなければシフトは変えられないでしょう
  会社全体で、勤務時間が昼間時間から夜時間に変更になるならまた別ですが(その場合は会社都合になる場合も考えられます:勤務時間帯の大幅な変更ですから、それにより離職を余儀なくされる場合もあるので)
 ・今回の例とは違うと思いますが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

主婦ですので、8時からだと「家庭内で困ることが多い」ので自分にあわないと書いたまでです(老人介護の送迎があるので)

お礼日時:2008/09/13 01:07

残念ながらなりません。


自己都合です。始業時間の変更に自身の生活が合わない
どう見ても自己都合です。
どうしても会社都合にしたいのなら、解雇と言う書面必要です。
頑張って書いて貰って下さい。
理由は「始業時間変更で労使折り合いつかず解雇とした」でいいです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

言われてることはよくわかりますが、
そしたら夜勤のような夜中の時間に勤務時間変更と言われても従うしかないのですか?
なんか納得できかねますね・・・

お礼日時:2008/09/12 01:09

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