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父親(69)が税金を滞納していて困っています。
私(25)は体を壊したので7月に仕事を辞めて、体に負担がかからない仕事に転職をしようと現在就職活動中です。国民健康保険に入ろうとしたところ、世帯主(父)が税金を滞納しているので保険証を渡すことができませんといわれました。一度父に納付相談をしに市役所に来てくださいとのことでした。
きちっとした額は教えてもらえなかったのですが、健康保険だけで40万、延滞金を含めると80万弱になるそうです。
父に相談したところ、市役所に行きたがらず、話になりません。無理やり連れて行こうとしましたが、逃げられて、ひとりで家に戻ってました。市役所から来た手紙もすべて捨てているようなのです。
父は自営業で、赤字続きで、バブルがはじけた頃から悪化して母や親戚が自営を辞めて働きに出ろと言われても、辞める事もしない状態のようでした。(生活費等は父のはいっさい頂けず、母と私ので生活してます)
今、自分でいっぱいいっぱいなのに、この税金に対して父親が全く協力をしてくれずに困っています。はっきり言えば、親だけど見捨てたい気持ちです。
市役所に支払いの相談をするというのが前提ですが、延滞金だけでも安くする方法などはないでしょうか?延滞金をとめる方法等ないでしょうか?アドバイスをお願いします

A 回答 (3件)

国民健康保険税を滞納しているということでしょうか。



>延滞金だけでも安くする方法などはないでしょうか?
かけられてしまった延滞金は、どうしようもないと思います。

>延滞金をとめる方法等ないでしょうか?
今後の分については、納税相談に行き、分納の約束をすれば止めてもらえる可能性はあります。何にしても、とりあえずあなた一人でも、税の窓口に相談に行った方が良いと思います。延滞税はどんどん加算されるのでできるだけ早く行ってください。

今後のことですが、見捨てたい気持ち→生計を別にしてしまうということであれば、お父さんと別の世帯になることができます。=世帯分離
話の感じでは、
・お父さんは自分の稼いだお金で生活
・お母さんとあなたは同一生計
というようにも思えますので、世帯分離が成立するかもしれません。

世帯分離をすれば、お父さんはあなたと別の一人だけの世帯となり、世帯でみると低所得になるので国保の減免対象世帯になります。

ただし、戸籍の担当が納得してくれないかもしれないので、実質の生計が別であることを説明する必要があります。

「世帯分離」で検索するとその辺の実例がたくさんネット上にありますので詳しくはそちらで調べてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
世帯分離で検索すると、たくさんの情報を得ました。
情報が氾濫していてどこまでが本当かは分かりませんが、世帯分離を検討します。子どもの世帯分離はできそうですが妻のは難しそうですね。

父親なので何とかしたいので、相談したいと思います。ただ、私の知り合いがいるので、市役所にいきづらいんですよね…
ちょっとこの連休に勇気をためてみます。

お礼日時:2008/09/12 22:29

税金って所得税、法人税の事ですか?経営悪化で商売になっていないならそんなに滞納してないはずですから、きちんと調べなおしてもらい、市役所に相談してみたらいかがでしょうか?住民税などでしたら、昔の事なので参考になるかわからないのですが、私も昔、溜め込んでとうとう電話加入権の差し押さえをされてしまいました。

やっとお金を工面して、当時2万円くらいだったと思いますが、持って行きましたら、延滞金を含めて20万円くらいになっていたのです。10年も放っておいたので仕方がないのですが、10万円しか持ち合わせがなかったのですが、延滞金をおまけしてくれて、10万円で済みました。後から電話の解約をして加入権の返金を8万円ほど受けましたが、電話屋さん曰く、バカだね、電話を差し出せばそれで終わったのにと言われてしまいました。滞納して不謹慎と言われそうですが、延滞金は銀行ではないので
何とかなりそうですよ、すべてさらけ出して相談窓口に相談に行くと道は開けると思います。頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しくは聞かせてもらえなかったのですが、後、市民税県民税があります。所得税法人税については分かりません。
相談でですか…父親が協力的ならば、心を入れ替えてくれれば、自分が何とかしなければと思うのですが、父親を説得できない状況です。
父親を説得する方法ないですかねぇ

お礼日時:2008/09/12 22:00

貴方だけが、国民健康保険に別途加入する事は可能です


国民健康保険の保険料の請求は世帯主(現在は父上)に行きますから
貴方が、世帯分離の手続をして、世帯主になれば、貴方宛に納付書が送られてきます(親子間の世帯分離は可能です)
世帯分離に付きましては市役所にお問合せ下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
世帯分離制度なんてあるんですね。一度問い合わせてみます

お礼日時:2008/09/12 21:53

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