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健康保険と年金のことについて教えてください。

結婚で遠方へ引っ越すため6月末に8年勤めた会社を退職しました。
当初は3ヶ月失業給付を受け、9月から働くつもりで、
健康保険は社会保険を任意継続し、
年金は1号のまま手続きをしました。

しかし、失業給付の手続きに行こうと思っていた7月中旬に妊娠が発覚。
失業給付は延長措置を取りました。

<希望1>
国民年金を第3号にしたい。
●健康保険任意継続中でも可能ですか?
(社会保険事務所に電話で第3号にしたほうが良いと言われたが、その際健康保険のことには触れてなかった)
・失業給付は3年後あたりに受け取ろうと考えてます

<希望2>
健康保険は夫の扶養に入りたい。
・3月中旬出産予定
・任意継続の保険料は3月分まで前納
・今年の収入は1月~7月で280万。8月以降は収入および収入見込み無し。

●3月に出産一時金を受け取り、4月に保険料滞納→夫の扶養に入る、は可能ですか?

不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

><希望1>
国民年金を第3号にしたい。
●健康保険任意継続中でも可能ですか?

第3号被保険者については上記の政管健保の扶養の条件とまったく同じです。
第3号被保険者になれないのは3611円を超える失業給付を受け取っている期間のみです。

>・失業給付は3年後あたりに受け取ろうと考えてます

ということなら、その時期のみ第1号被保険者になればよいだけですぐに第3号被保険者に切り替えられます。
ただ手続きとしては健康保険の扶養と一緒の場合ですと、夫の会社に申し出ることになりますが、一緒ではないので社会保険事務所に直接行かなければならないかもしれません。

><希望2>
健康保険は夫の扶養に入りたい。

それは上記のように夫の健保によって異なります。
Aの場合はすぐになれるでしょう。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、質問者の方の平成19年の年収が130万を超えていれば、平成20年中は扶養になれず平成21年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。

>・任意継続の保険料は3月分まで前納

ただそういうことならこれはまずかったですね、前納していなければすぐに強制脱退して夫の扶養となれたのですが。

>・今年の収入は1月~7月で280万。8月以降は収入および収入見込み無し。

これだとBのロの場合だと、平成22年の1月1日からしか扶養になれないかもしれませんね。

>●3月に出産一時金を受け取り、4月に保険料滞納→夫の扶養に入る、は可能ですか?

可能かと言うよりも、前納してしまったのでこれしかないでしょう。
また出産一時金は夫の健保から(夫が家族出産育児一時金として)受け取ることになります。

それから任意継続の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。
任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。
つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。
例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いため老婆心ながら書き添えます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明有り難うございます。

第三号の手続きは問題なくできそうなので
すぐにでも夫の会社に依頼しようと思います。
そして失業給付を受ける3ヶ月間だけ一号への変更手続きをします。

夫の健康保険は組合健保のため扶養の条件を問い合わせて貰います。
3月半ばに出産予定でそこで空白期間ができるととても心配なため、もしかしたら一旦国民健康保険に加入するかもしれません。
(国保ならルーズな担当者じゃないだろうな、という期待で)

任意継続にしてしまったこと、そして前納してしまったことをとても悔やんでおります。
退職、結婚、引っ越しで忙しかったとはいえとても不勉強でした。

とてもご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/14 20:45

まずはだんなさんの会社の健康保険の加入条件をご確認ください!


妻の扶養義務は夫にあります、内縁関係も認められるはずです。
この先あなたは収入がないので全然問題ありませーーん。
同時に給与の扶養手当も発生するでしょう、、、
…がだんなさんの20年分の年末調整の配偶者控除は受けられません。
妻が収入がないのに(しかも妊娠中で)だんなさんの扶養に入らないなんて、常識では考えられません。
健康保険任意継続では給付に制限があることが多いので要注意です。
任意継続の脱退には次の保険証の加入が条件です。
一刻も早くだんなさんの保険証にいれてもらいましょう。
国民年金の第1号の掛金ももったいないです、第3号をさかのぼって手続きしましょう。(収入がない期間だんなの保険証に加入しそびれていた期間)
よって出産一時金はだんなさんで請求しましょう。
そして延長していた失業保険を受給するころは だんなさんの保険証から(多分)外れないといけないと思います。
そのときに国民健康保険に加入することになりますが、前年度無収入だったあなたの保険料は安いはずですよ。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。

>健康保険任意継続では給付に制限があることが多いので要注意です。
任意継続の脱退には次の保険証の加入が条件です。

健康保険の任意継続手続きの際に2年間継続、途中で夫の扶養には切り替えれません、と言われましたが、
妊娠したとなると旦那の扶養に入れるのでしょうか?

扶養に入れないと思ったので、前納が終わったあとの4月にわざと滞納して脱退しようと思っていたのです。

再質問になってしまい申しわけありませんが、よろしくお願い致します。

補足日時:2008/09/13 02:28
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