No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO3のm-bbです。
枝番のように書いてしまいましたが、まったくの枝番ではありません。
氏名と住所もちがっていました。
私が請求したのは、去年の暮れだったので 他の方が言ったように分断については変わってきたのかもしれませんね。
でも自分で訴訟を起こすときは 一連計算で進めてみても良いかとおもいます。最終的に判断は裁判所で決めるものですから、初めからしり込みせず トライして見ることかと思います。
再度回答ありがとうございます。
去年の暮れで2年の分断OKだったんでですね。
契約番号重視ということでしょうか・・。
まずは一連で返還請求して様子をみてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まあ、過払い関係は裁判所の認定もどんどん変化していきますからね。
今までの回答者を見る限り、情報が古いかと思います。
5年の分断となると、1年くらい前ならば勝てた可能性もありますが、現在ならば腕利きのプロがやっても勝てる見込みはかなり低いでしょう。
兵庫県弁護士会ホームページなんか見ていれば分かります。
去年やおととしは、10年の分断、12年の分断なんかでも勝訴判決がでていました。しかし、現在ではそんな判例は絶滅しています。
これは最高裁判決平成20年1月18日の悪影響です。この判決が出て以来、分断に関しては厳しく認定する裁判所が増えました。
現在では3年の分断でも、勝訴する可能性はかなり低くなっています。
もちろん、裁判官によって当たりはずれが大きいのは確かですが、消費者よりの裁判官であっても、5年の分断では勝訴判決を書きたくても書けないのが現状です。
裏技的な法理で一連計算を認めた判決もいくつかありますが、やはり少数です。(錯誤無効、相殺など)
ところで、プロミスが柔軟な会社だと書いている人がいますが、プロミスは現在、日本で一番強硬に主張してくる会社です。最近では、控訴審までいっている判決はたいていプロミスです。
しばらく前まではプロミスも2年の分断では一連で和解してくれましたが、今のプロミスはそんなことしません。
今回のケースで柔軟に対応してくれるなんてありえません。
回答ありがとうございます。
平成20年1月18日の判断基準を少しでもプラス評価にできないかと思っているのですが・・現在は1年の分断も厳しい状況みたいですね。
No.3
- 回答日時:
私の経験で書かせていただきます。
第一取引(S57.10~S58.12 契約番号○○-11とします)
第二取引(S62.8~H4.11 契約番号○○-22とします)
第三取引(H6.6~H12.6 契約番号○○-22)
第四取引(H14.6~H16.9 契約番号○○-22)
最初はすべて一連取引として 訴状を提出しましたが、やはり第一取引は時効と契約番号が違うので プロミス側は認めてくれませんでしたが 第二から第四取引は分断が2年とかあっても何も問題なく認めてくれました。
また 訴状はすべて一連取引のままでしたが 話し合いで第二取引以降の過払い金は素直に出してくれましたよ。
ですので 質問者様の場合 一連取引として訴状を提出で良いと思います。
ただし、貼用印紙と予納郵券費は認められませんでした。しかし提訴外で和解できた場合 訴えの取り下げをし、それが第一回期日前であれば 印紙代の半分が(印紙代の半額が4000に満たない場合は、納めた金額から4000差し引いた額です)裁判所に「手数料還付の申し立て」により戻ってきます。
プロミスは柔軟な態度で対応してくれるので 大丈夫だと思いますよ。
ちなみに 私は第二取引以降の過払い金+5%の利息で支払日までの計算は1634952円でしたが160万円支払ってくれました。
正直提訴前は不安ばかりですが 実行してしまうと「結構簡単じゃん」て気がしました。くじけず頑張ってくださいね。
回答ありがとうございます。
m-bb様の第1取引と第2取引での契約番号の違いは枝番でしょうか?
今年に入ってから分断の案件は厳しいみたいですが出来るだけ頑張ってみます。
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