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 一般廃棄物の草と産業廃棄物の木くずが混ざったものの処理について、中間処理業者に委託する場合、委託業者の条件として
(1)産業廃棄物木くず破砕、篩分等と一般廃棄物の処分の許可が必要ですか
(2)また、一般廃棄物の草を市町をまたがって運搬する場合、各市町の一般廃棄物の収集・運搬許可が必要ですか、御教授をお願いします。

A 回答 (2件)

産業廃棄物となる木くずは、業種限定がありますから、草と混合するというのは、通常、考えられないと思うのですが、どういう由来の廃棄物なんでしょうか。



指定業種以外から排出される木くずは、一般廃棄物ですよ?

※産業廃棄物となる木くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

この回答への補足

お尋ねは、具体的には建設業による土砂掘削の際、土砂と一般廃棄物の草、産業廃棄物の木くずとが混じりますので、土砂を分別した後の草・木くずについて、中間処理業者に委託する場合を想定しています。御教授をお願いします。

補足日時:2008/09/14 12:21
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そういうケースでは、私のいた保健所では、「混合比率から、総体としていずれかに分類する」という指導でしたね。



ただし、市町村としては、できるだけ一般廃棄物処分場の残容量を減らしたくないし、県としては、適正に処理されるなら分類にはこだわらないというのが基本的なスタンスでしたので、「総体として産業廃棄物という扱いで処理すれば、市町村からも県からも文句が出る心配はない」という本音をちらつかせつつでしたがw
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。その方向で進めてみます。

お礼日時:2008/09/14 15:29

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