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週末に交通事故(物損事故)を起こし、
相手方との過失割合や算出される保険額について
行政書士さんへ相談へ行くことを考えています。
自分なりに調べたのですが、
行政書士さんへ持参するものとして、
基本的な「交通事故証明書」の他に
・事故状況を示す図面
・現場・物損等の写真
が必要、と書いてるとこがありました。
これはつまり、
事故現場の道路写真や
自分の車の破損状態をカメラに撮って
持っていくということですか?
詳細な道路幅がわかる地図だけではなくということでしょうか。

交通事故(物損事故)を起こして、
行政書士さんへ相談へいく人は、
もし車をすでに修理店舗へ持っていった後でも
その店へ赴いて、店員さんにお願いして
破損車を撮影させてもらうものなのですか?

まだ、こういう場合の常識が分かっていないので、
ご迷惑おかけしますが、
ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

行政書士に相談したところで、何の役にも立たないと思いますよ?


行政書士はいわゆる代書屋さんなので、書類関係が専門であり、過失割合の算定は専門外ですし、損害額の認定なんてまるで畑違いですから、頼むところが間違ってると思います。

任意保険には加入していないのでしょうか?
入ってなかったのであれば、今からでも加入すれば相談ぐらいには乗ってくれると思いますよ。
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任意保険に入っていないのでしょうか?


通常は、保険屋さんにすべて丸投げです。
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任意保険は入っていますか?



入っているのであれば、保険屋さんに連絡すれば、すべてやってくれます

撮影云々については、保険を使うと言うことになれば、車屋さんの方でしてくれます
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