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認定利息は、役員貸付金に年利をかけた額で計算すると思いますが、具体的に年利とは何パーセントなのでしょうか。従業員10人程度の小さな会社ですが、いかがですか? また、未収入金となっていますが、いつまでも支払わなくても、増えないのですか? 教えてください。

A 回答 (1件)

>具体的に年利とは何パーセントなのでしょうか。


所得税法基本通達36-49(利息相当額の評価)
 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

とありますので、平成20年分なら、平成19年11月30日の基準割引率が0.75%でしたから、4.7%(0.1%未満切捨て)が基準になると思います。
なお、銀行などからの借入金をそのまま貸し付けたのならその銀行借入金の金利になります。

>未収入金となっていますが、いつまでも支払わなくても、増えないのですか?
単利か複利か、と言う意味なら、経験的に、税務署は単利として扱っているようです。なお、利息をいつまでも払わないままだと、役員報酬として認定されるようです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答本当にありがとうございます。とても参考になりました。
認定利息は、役員報酬とされるので、早めに支払う必要があるのですね。

お礼日時:2008/09/15 10:14

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