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障害者自立支援法の福祉サービスには、自立支援給付と地域生活支援事業がありますが、自立支援給付にある介護給付のサービスを受けるためには障害程度区分の認定が必要です。しかし、地域生活支援事業に含まれる地域活動支援センターや福祉ホームを利用する際には障害程度区分の認定がなくても利用できるようです。これらは、なぜ認定がなくても利用できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

地域生活支援事業は、市町村が主体となって独自に行なうものです。


但し、市町村に変わって都道府県が事業を行なうこともできます。
いずれの場合にも、国の地域生活支援事業要綱(ガイドライン)に沿って
市町村または都道府県が整備した条例に基づいて事業を行ないますが、
ガイドラインを逸脱しない範囲内での裁量が認められています。
要綱そのものには障害程度区分認定を要する定めがありませんので、
同事業に定められる複数事業のうちのどれを選択するかを含め、
市町村または都道府県ごとの判断によります。

参考(地域生活支援事業の概要):
http://www.wam.jp/shienhou_guide/category4/index …
http://www.fukushi-seisaku.com/chiiki/
http://www.fukushi-seisaku.com/chiiki/001.htm
http://www.fukushi-seisaku.com/chiiki/002.htm

要綱全文(地域生活支援事業要綱):
http://www.kaigoseido.net/sienho/06/pdf/060801ch …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。このあと、概要や要領を読んでみます。それから、今住んでいるところの市町村について調べてみたいと思います。

お礼日時:2008/09/17 20:57

地域生活支援事業は市町村事業と都道府県事業に大きく分かれますが、通常、地域活動支援センターや福祉ホームは市町村の事業だと思います。


市町村が条例等で独自に定めて行う事業ですので、区分の認定が必要であるかどうかは、実施する市町村の裁量です。
市町村によって区分が必要か不必要か、または独自の区分を使用するなど様々であると思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、助かります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/17 21:00

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