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会社で次のような積立制度があります。

・毎月、給与の一定率が積立金としてひかれる。
・退職時、解約時に積立金+利息が
 100万円未満であれば一時金として支給、
 100万円以上であれば退職後、解約後15年間で分割支給される。
・退職した場合は積立金の全額支給が保証されますが、
 解約の場合は積立金の0~80%しか戻ってきません。

上記に2年間加入していて、16万円ほど積立しました。
解約して10万円戻ってきました。←6万円の損失。

この6万円を確定申告で所得控除できるのでしょうか?
また、できるとした場合、
年末調整は終わってしまいましたが、個人でこの損失分を
税務署に申告してもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

このような損失は、収入に該当するものが、どの所得にあたるかで違ってきます。


保険契約でも、解約返戻金は全部戻ってきません。このようなものだとすると、損益通算はできません。
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この回答へのお礼

その積立制度に加入すれば、貸付金を受けることができたり
死亡時、けがや病気による入院に一時金が出たりします。
保険や年金を兼ねたようなものですが、
やはり損益通算はできないのでしょうか・・・

お礼日時:2002/12/22 11:20

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