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みなし法人とはどういったものですか
既に廃止されているみたいですが?
できれば、根拠法令も教えてください
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

みなし法人とは、法人登記はされていない(未登記)の団体で、(1)共同の目的のために結集した人的結合体であって(2)団体としての組織を備え(3)そこには多数決の原理が行われ(4)構成員の変更にもかかわらず、団体としてのものが存続し(5)その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの(昭和39年10月15日最高裁判所判例)


上記条件を備えた組織は、法人登記が未登記であっても法人(登記済み法人)としての人格が認められるため『みなし法人』としている。
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 ご質問の件は,みなし法人課税についてでしょうか?



 平成4年度まで存在したみなし法人課税とは所得税の課税方法です。

 青色申告書を提出している居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものについて,その者の選択によって,(1)その年分の事業主報酬部分については給与所得に係る収入金額とみなして給与所得控除を認めるとともに,(2)不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額から事業主報酬を控除した残額(みなし法人所得額)については法人税率に相当する税率で課税し,(3)みなし法人所得額の一定割合については事業主の配当所得とみなして他の所得と総合して課税し,配当控除を適用するという方式によって所得税を課税する制度でした。

 昭和48年度の税制改正において,個人経営の事業について「店」と「奥」との区分経理を明確にし,経営の近代化・合理化の推進に資するため創設されましたが,課税の適正・公平の推進の観点から,平成四年度限りで廃止されました。

※以上 有斐閣『有斐閣法律用語辞典 第3版』により回答しました。
上記記載のうち,「『店』と『奥』との区分を明確にし」の意味は自分にも分かりません。
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さんこうに



http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/houjin/pdf/04.pd …みなし法人とは'
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