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以前別の件で警察に相談したところ、いやな思いをさせられたので
今回は書面をこちらで用意し、直接所轄の検察庁に提出したいと思っています。かなり遠方のため郵送で済ませられればそうしたいのですが、それが可能か、また可能ならどんな点に注意すべきかお教え下さい。

A 回答 (3件)

 告訴とは,犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことを言います(刑事訴訟法230条以下)。


 告訴の方式としては,「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」(刑事訴訟法240条1項)と規定されているのみで,郵送による告訴も有効です。

 先述のとおり,告訴においては,具体的な犯罪事実の申告とともに,犯人の処罰を求める意思表示がなされている必要があります。
 犯罪事実の申告については,具体的犯罪事実が刑法の条文に規定された構成要件の形で示されている必要があると思います。

 たとえば,強制わいせつ(176条)の事例で告訴状をつくってみましょう。
 強制わいせつについては,刑法第176条で,「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下略)」と規定されています。
 そこで,まず犯罪事実として,たとえば,「犯人(氏名不詳)は,平成20年9月1日午前2時5分から午前2時20分の間において,東京都○○区△△2丁目13号の路上において,被害者山田花子(女子)を背後から羽交い絞めにして路上に押し倒し,そのまま押さえつけるという暴行を加え,それを用いて,同女の胸と下半身(陰部を含む。)を触るというわいせつな行為をして逃亡したものである。」等と記載し,
 次に処罰の意思の表示として「被害者としては,犯人の厳罰を望む。」等と記載し,
 最後に作成者,作成年月日として「平成20年9月17日 東京都○○区△△3丁目26号 山田花子(被害者) 昭和60年5月20日生まれ」等と記載しておけばよいのではないでしょうか。

 郵送での事故を避けるために内容証明郵便で送付すれば,さらに間違いないと思われます。


【刑事訴訟法】
 第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.1

【刑法】
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
早速作成し、内容証明郵便で送ります。

お礼日時:2008/09/17 18:52

郵送でもOKです。



ただ、もっとも大きな問題であなたは告訴状を作れるのですか?
ネットにはたしかにあちこちに雛形が転がっていますが、検察への直告のハードルはかなり高いですよ。
警察が検察にあげるクラスのばっちりした構成要件該当性などのなどの法的根拠を付けないと受理しません。
「いやな思い」というのが具体的に何かわかりませんが、ここで質問をしてくる方の大半は事件ではないことを「訴える」などと騒いでいるのが素人です。
警察が「事件ではない」と言ったので直告するという程度では全く相手にされません。
その辺は大丈夫なのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/17 23:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/09/17 18:53

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