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傷病手当金の請求の順序について教えてください。
初めて質問させていただきます。宜しくお願いします。
生活習慣病で定期的に病院へ行き、診察しています。
身体の不調にて100日間会社を休みました。(その間、病院へは定期検査に2回程通いました)
仕事復帰したあとで傷病手当のことを知り、申請書を取り寄せ病院へいきましたが、手続き上、医師と(労務不可の)話をしていないとのことであっさり却下されてしましました。休んでいる間病院へ2回程行っておりますが、自宅療養していれば、身体が落着いていましたので、特に話の中では「今こんな状態で会社を休んでいます」とは言いませんでした。
申請の順番などあるのですか?後の祭りなのでしょうか?
無知でした。                                   

A 回答 (2件)

まず傷病手当金云々の前に、主治医からは労務不能の為、


就業が出来ない、という診断書は書いてもらったのですか?
個人の判断で休まれたのであれば、それはいくら医者といえども、
労務不能の証明にはなりませんね。


休むに当たっては、会社に労務不能の診断書を提出し、
それに基づいて休職手続きをします。
主治医や産業医から就業可能の診断が出ましたら、
今度は復職の手続きをします。
これが休職の流れです。


休職中、傷病手当金を請求するためには、1ヶ月に数回の
定期通院をする必要があります。
さすがに100日のうち2日じゃぁ、足りませんね。
最低でも3~4回は必要でしょうね。
そして、健康保険料や厚生年金保険料や住民税の納税もあるので、
毎月のように傷病手当金を申請する必要があります。
傷病手当金を申請せずに、自腹で納めるのなら話は別ですけどね。

この回答への補足

ありがとうございます。
結果、今回の傷病手当の請求は難しいとのことですね。
知らぬ者が損をするということですね。
勉強になりました。
労務不能とは、病院の窓口で予め言われたことであり、実際に本人はまだ医師と話しておりません。
ただ、身体的に通院にも難しい状態でしたので納得とはいきませんが・・・。数回の定期通院もしなくてはないないとは初めて聞いたことですし、医師が診断書を記入したとしてもその先で却下されることも予想されますよね。
毎月税金は自腹で支払しておりました。
このままでは生活が厳しすぎますので、他に何かいい方法がないかご相談させてください。

補足日時:2008/09/19 10:41
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医師から労務不能の証明をもらわねば、受給は出来ません。


もし、証明をもらえたら、少しの額なら受給できるかもしれません。
失業給付の時効は2年まで。
なので申請がある程度遅れるのは問題ではなく、あくまで医師の証明が焦点です。

例えば、1月1日~3月30日まで会社を休んだとして、通院したのが1月20日と3月20日だとします。

原則、通院一回で1ヶ月分の労務不能を証明できます。
なので、傷病手当金の申請を1月と、3月の2か月分にすれば良いのです。

大事なのは医師の証明です。
医師の証明をもらえなければ、健保からの救済処置はありません。

聞けば窓口では労務不能といわれたとのことですし、がんばってください。
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この回答へのお礼

有難うございました。
ここまで教えてくれる人はなかなかいませんでした。
結果会社でも知らぬ顔でしたので・・・。
お忙しい中、本当に有難うございました。

お礼日時:2008/09/21 10:27

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