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1.キス
2.服の上から触る
3.素肌で触る
4.口を使う
5.本番

私は3以降だと思うけど法律上はどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

"肉体関係”という言葉は一般に使われる言葉であり、法律で使われる言葉ではありませんから法律上の定義はありません。



たとえば民法で言う婚姻期間中の不倫行為についていえば、「不貞」という言葉を用いており、これは性器の挿入行為があったかどうかというのが基準となります。
強姦罪が適用されるのも同じです。ご質問の分類で言えば5番でしょうか。

挿入行為が無いけど性的行為の場合には強制わいせつ罪となり、これは1番から4番まで該当します。

児童買春ポルノ防止法の場合には、
「性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。」

とあり、ご質問の1から5番全部が対象と考えた方がよく、さらに0番として、児童に対して触らなくても、自分の性器等を触らせる行為も該当します。

児童福祉法や青少年育成条例での「淫行」もやはり上記のように範囲が広いです。

とりあえず思いついただけ記載しました。

この回答への補足

けれどもそれなら、新たな疑問が・・・
不貞なんて認めなければ“やってない”で済むことのような気が・・・。

補足日時:2008/09/19 10:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知りたかったのは、不貞の定義です。
ということで、本番のみということなのですね。

けれどもあとの答えも参考になりました。

お礼日時:2008/09/19 10:27

こんにちは



>不貞なんて認めなければ“やってない”で済むことのような気が

「客観的に判断して不貞行為があったと推定しうる状況」であれば、
司法の上では本人が認めなくても関係ありません。
実際に不貞行為が「あったか」が問題ないのではなく、不貞行為が
「あったと客観的に推定しうる状況か」が問題です。

理由は質問者様の言うとおり、「認めなければすんでしまう」からです。
不貞行為は「義務違反」であり「法律違反」ではありません。刑事罰
を受けることもありませんので「推定有罪」です。

山本モナがいくら「ホテルには入ったけど何も無かった」と主張して、それが「本当だとしても」司法に判断させたら不貞行為です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実際に不貞行為が「あったか」が問題ないのではなく、不貞行為が
「あったと客観的に推定しうる状況か」が問題です。
司法(一般人のもちろん私も)の想像力っておもしろいんだなぁ。
と思いました。
非常にわかりやすい例えをありがとうございました。
確かに本当に何もなくても、んなわけねーだろー!
と思ってしまいます。

お礼日時:2008/09/19 10:50

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