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第一審で敗訴し、控訴を考えています。仮執行宣言がついた判決だったので、執行停止の申立もする予定ですが、わからないことがあるので教えて下さい。
(1)申立書の書き方。(書式があれば有難いです)
(2)申立をする窓口と方法。
(3)手数料?等の納付の仕方。

A 回答 (2件)

私も訴訟実務は存じませんので,法令の趣旨により回答します。



問1 申立書には事件番号、申立人の氏名住所等、債権者の氏名住所等、債務者の氏名住所等のほかは、いきなり本文のみの記述でいいのでしょうか?申立理由については、『○月○日○○高等裁判所へ控訴したため。』程度でいいのでしょうか?

答 事件及び当事者を特定する情報のほかは,本文として「本文 民事訴訟法第四百三条第二項第三号に基づき,○○地方裁判所平成○年(ワ)第○号損害賠償請求事件の仮執行宣言付き判決に基づく強制執行の一時の停止を命じるという決定を求める。」と記載し,疎明のための理由として「理由 被告は,本件仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起を行ったところであるが,○○[:実質的理由を記載])であるため,原判決の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえ(ず,又,○○[:実質的理由を記載])であるため,執行により著しい損害を生ずるおそれがある。」と記載すればよいと思います。
 ただし,疎明のための添付資料(:民事訴訟法188条で,「即時に取り調べることができる証拠」としていることから,書証が妥当と思われる。)が必要です。


問2 送り先は一審判決を出した裁判所の書記官でいいのでしょうか?

答 執行停止決定の申し出は,仮執行宣言付判決を出した執行機関たる裁判所に行うものですから,第一審の書記官あてでよいと思います。


問3 500円の収入印紙のほかに、予納郵便切手は必要なのでしょうか?

答 手数料は,民事訴訟費用等に関する法律別表17項イにより500円ですが,「予納」とは民事執行の申立における予納(民亊執行法14条1項)のことでしょうか?
 お尋ねになっていることがよく分かりませんが,被告であれば,予納はしなくてよいのではないでしょうか。

 早急に専門家の方に聞かれたほうがよいと思いますが。

 市町村の無料法律相談か法テラスの紹介する相談を受けられることをお勧めします。
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2008/09/21 00:33

 法律上は,民事訴訟法403条1項3号の事項を,即時に取り調べることができる証拠によって疎明(裁判官が当事者の主張事実につき、一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、又は裁判官にその程度の心証を得させるために当事者がする行為。

証明に対する。)する(民事訴訟法188条)ことになります。

 以前,同様の質問があったようなので,掲示しておきます。
http://okwave.jp/qa3688097.html

【民事訴訟法】
(執行停止の裁判)
第403条 次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし,[以下略]
三 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。当方無知なため参考URLを見てもわからない部分があったので、改めて教えて下さい。
(1)申立書には事件番号、申立人の氏名住所等、債権者の氏名住所等、債務者の氏名住所等のほかは、いきなり本文のみの記述でいいのでしょうか?申立理由については、『○月○日○○高等裁判所へ控訴したため。』程度でいいのでしょうか?
(2)送り先は一審判決を出した裁判所の書記官でいいのでしょうか?
(3)500円の収入印紙のほかに、予納郵便切手は必要なのでしょうか?
2日後には郵送しないと控訴期限が過ぎてしまうため、無知な人間にもわかるように教えていただけると助かります。

お礼日時:2008/09/20 21:31

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