或る人の相談内容に、司法書士が答えていました。
相談内容は、
「小学生の自転車が自分の自動車にぶつかってきたが、この子の父親が過失割合がどうとか言って払ってくれない。訴訟を起こしたいが、少額訴訟と通常訴訟とどちらがよいか」
ということでした。
それに対して司法書士は
「それは大して気にする必要はありません。できれば早く終わらせたいのだから少額訴訟でよいでしょう。
もし、こちらの立証によってすぐに判断できなければ、裁判官が職権で通常訴訟にしますから。
また、相手が通常訴訟を望めばそうなります。」
と答えていました。
私は、原告が少額訴訟を選んだことによって、1日で審理するという枠組みに基本的に拘束されてしまい(被告が通常訴訟を望めば別ですが。)、立証が不十分であれば、それによって裁判官は判断をくだす、と思っていました。
職権で裁判官が通常訴訟に移行できるとしても、実際には裁判官はそのようなことはあまりしないのではないか、と思っていました。
司法書士の答えでは、まるで裁判官が原告の肩をもっているかのような印象を持ってしまうのですが。
実際に、職権で通常訴訟に移行するのは多いのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実務で、職権による移送はほとんどないのではないでしようか。
何故なら、もともと、少額訴訟は、少額訴訟に向いた訴訟だけの受付が多いからです。
少額訴訟は金額に争いがない場合、一部放棄や分割によって早々と債務名義を手に入れることを望む債権者が多いからです。
損害賠償請求は少額訴訟に向いていないです。
任意の話し合いで、過失割合や金額に争いがあったから、訴訟にまで発展したのです。
ですから損害賠償請求は、本訴から始めるべきです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
仮にその人が司法書士のアドバイスに従って少額訴訟を起こして棄却されても私はかまいません。
というか、きっと相談の事例では被告が通常訴訟を希望するだろうとは思います。
No.4
- 回答日時:
その事案を離れて少額訴訟の一般論としては、事案の性質次第で職権による移行の割合は多くなるようです。
というのも、少額訴訟に馴染まない事件があるからです。少額訴訟に馴染まない事件であれば、これを少額訴訟に付したままにするのは訴訟経済に反しますから、職権による移行がむしろ望まれる場面でしょうね。また、「原告が少額訴訟を選んだことによって、1日で審理するという枠組みに基本的に拘束されてしま」うかどうかについては、必ずしも拘束されません。少額訴訟から通常訴訟への職権による移行は裁判所の訴訟指揮権発動の表れであり、職権進行主義の原則により認められるものだからです。移行の決定に対して不服申立てが出来ないこととされているのは(民事訴訟法373条4項)、原告の選択に裁判所が拘束されないことを示すものだといえましょう。
ただ、原告もある程度は下調べして少額訴訟を選択するのが通常でしょうから、職権による移行そのものの割合は相対的に低くなるかと思います。
参考URL:
http://www.ooaana.or.jp/sesaku/2006panf/78/faq/i …
(あくまでも一例です。少額訴訟に馴染まない事件がどのようなものなのかについて述べたものは、ネット上にも数多く転がっているようです。)
http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/joho/joho22.html
(ちょっと古いものですが、統計資料です。下のほうにちょこっとだけ触れてあります。)
No.3
- 回答日時:
司法書士の言ってることは別に間違いじゃないですが……。
少額訴訟の要件として不法行為訴訟でないことなんてのはないですから。そして、事実認定が複雑だとか証拠調べが手間の掛かる事例が少額訴訟に向かないのは確かで、その場合に職権で移行するのも別に不思議じゃないです。
それが多いか少ないかなんてのはこの際どうでもいいんです。なぜなら実際どうなるかは別問題だから。少なくたってなる時はなります。多くたってならない時はなりません。それだけ。
さて、「自分で決められないなら少額でとりあえずやって見れば?少額が適さないと裁判所が判断すれば職権で通常訴訟になるだけだから」という回答は別になんか問題ありますかね?これだけだと説明不足で不親切ですが、説明は別途してるんでしょう、多分。
元々、少額と通常とどちらがいいか?という質問なんでしょう?だったら相談者は必要なら通常やむなしと考えてるってことでしょう?ならば少額で済めば儲け物、済まなくて通常になればそれはそれで仕方ない、ということじゃないですか?そこで、「それが自分で判断できないなら裁判所に判断してもらえば?」という回答も十分合理的だと思いますがね。親切でないとしても。
No.2
- 回答日時:
弁護士法で司法書士は法律事務を扱えません。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
たしかに一部借金関係の整理など、争いも少なく定型の書面で出来ような裁判については解禁されていますが、そもそも法律を学んできた専門家ではないので、現実的に法的判断には無理があります。
そのためでしょうか、少額訴訟というのは額が少額だと使えるというだけではもく、もう一つの条件として証拠関係などが全てそろっていることが条件です。
さらに具体的に言えば、金を貸したのに返さない、家賃を滞納して払わないなど、いうなれば争いのない裁判で利用する制度と言えます。
そのため一回の審議だけで結審するのは話が支払い内容をつめる程度だからです。
しかし、過失割合で争いがあるといっているのに「少額訴訟で」と言っているんですからかなりクレイジーな回答をしています。
普通はこういった争いのあることを少額訴訟では争いません。
こういったクレイジーな少額訴訟を起こしたのなら、期日を定める前に裁判官が職権で普通訴訟に移行させます。
移行が多いか少ないかで言えば、少ないでしょうね。
なぜならそもそもそんな少額訴訟を起こす人自体が少ないからです。
この回答への補足
>こういったクレイジーな少額訴訟を起こしたのなら、期日を定める前に裁判官が職権で普通訴訟に移行させます。
その司法書士やそれを聞いて少額訴訟をする人は確かにクレイジーかもしれないですが、
職権で移行すること自体は充分ありえそうですね。
念のために言いますが、別に私はその人でもなければ関係者でもないので、
そういうクレイジーな少額訴訟が起きようがかまいません。
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