プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

金銭借用書を公正証書で作成したとして、債務者からの返済が滞った時、返済が見込めない時に強制執行(財産差押え?)ってできるのでしょうか。
また、強制執行するにはどのような手続きが必要でしょうか?

A 回答 (2件)

「返済が滞った時」「返済が見込めない時」でいいですが、「返済期日に返済されなかった時」と云うのが正解と思います。


手続きは、まず、公証人に「執行文付与申請」します。
あと、「送達証明申請」もします。
この2つが用意できたなら、相手の財産を差し押さえることはできますが、相手の財産の種類によって手続きは変わってきます。
動産ならば執行官に、債権差押や不動産の差押は地裁内にある執行裁判所に申立します。
    • good
    • 0

 


これが参考になります。
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumia …
マンションの滞納管理費を回収するための強制執行

 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!