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下記の英語の原文から質問です。

"This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of California, as applied to agreements entered into and to be performed entirely within California between California residents, without regarded to the principles of conflict of laws or the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods."

日本語訳は下のようになるそうです。

「本契約は、カリフォルニア州の居住者においてカリフォルニア州内で締結され包括的に履行される契約の適用法であるカリフォルニア州によって支配され、その法律に従って解釈されるものとする。法律の抵触に関する原則または「物品の国際売買契約に関する国連条約」の適用は受けないものとする。」

質問:
as applied to agreementsの”as”は、どのような意味で使われていますか?あえて、日本語訳で加えるとしたら、どうなりますか?部分部分の意味は完全に理解できるのですが、asのせいで、全体的にどのような構成にするか迷いました。ここにあげた日本語訳は回答例を写したものなのです。

A 回答 (2件)

NO.1の追記です。



This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of California, as applied to~.

契約書で使われるgovernedは、通常は「~が適用される、~に準拠する」と訳すのが一般的です。

参考訳
本契約は、~のカリフォルニア州法が適用されかつ当該カリフォルニア州法に準拠して解釈するものとする。
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この場合のas(=接続詞)は、その前の名詞を限定する用法で、as they are applied to~のthey areが省略されたものです。

当然ですが、asの前の名詞が単数形の場合はas it is applied to~になります。
意味は、「~に適用されるときの、~に適用される場合の」カリフォルニア州法になります。つまり、カリフォルニア州法のうちで、「100%カリフォルニア州内において、カリフォルニア州の住民間で締結されて履行される契約に対して適用される場合のカリフォルニア州法」とするのが正確な意味になります。このように前の名詞がどのようなもの・概念であるかを限定しています。

その他の例
the English language as (it is) spoken in Japan (=日本で話される場合の英語という言語)
英語という言語を限定しています。

なお、本文中のwithout regarded toの表現は初めて見ました。without regard toはよくみかけます。
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この回答へのお礼

MayIHELPY様、お詳しいですね!!とても助かりました。また、regardedは、私のタイプミスでした。すみません。。。。

丁寧なご回答、感謝いたします。

お礼日時:2008/09/23 10:21

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