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仕事の都合で現在、夫と別居中です。夫と「私の母」は住所が一緒です。私は、住所が別になっています。平日は私が通勤で利用し、休日は夫が運転しドライブする車の自動車保険はどのようにかけたらよいのでしょうか?時々、私の母もこの車を買い物で運転するのですが、母もカバーできるとありがたいです。自動車保険を家族限定で格安でかけるのは無理でしょうか?

A 回答 (6件)

>夫と「私の母」は住所が一緒です。


この文言が気になります? 住所は同じだが同居はしていない!?と解釈もできます。
同居の事実がないなら限定されない方が良いでしょう。
家族限定3%割引 たいした割引率でもありませんが・・・!? 夫婦限定なら8%割引こちらは大きいですけどね。
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 何も困ることもありませんし、難しいことではありません。



 家族限定の対象になるのは「記名被保険者本人」「その配偶者」「記名被保険者もしくはその配偶者、いずれかと同居の親族」と規定されています。

 こういった規定は、いわゆる「単身赴任家庭」を想定したものです。必ずしも同居でなければ家族ではないという事はありません。
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・夫・妻の母が同居、妻が別居


・主たる運転者は平日、通勤に使っている妻
・夫は休日のみ、仕事(通勤も含む)以外で運転
・妻の母も偶に乗る

まず、契約者は夫もしくは妻どちらでも良いです。
次に記名被保険者は、その車を主に使う人ですので、
使用状態からして妻が正しいでしょう。
(車の所有者とは違います。)
家族限定にした場合、記名被保険者(妻)と別居の夫は保険で
カバーされますが、妻の母は担保されませんので、
家族限定にしないほうが良いと思います。

免許証の色・使用用途・年齢条件等によって保険料が違ってくる
保険と昔ながらの年齢条件のみによる保険がありますし、
また、乗用・貨物によっても値段がちがってきます。

告知義務違反による支払い不可や使用状況と加入内容に違いがあり
そもそも担保されていない等がありますので、
よく代理店に状況を説明してご加入ください。
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( ̄ヘ ̄)ウーン


俺は農協の保険でしたが、家族限定は
同居人に限る!って言われた記憶があ
ります。20年ほど前ですが。

この家族がどこまでの範囲なのか保険
屋に聞いた方がいいと思います。

金額的に安いのは外資系です。
なので格安でとなればネット販売で外
資系の保険屋ならだいぶやすいです。
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自動車保険でいう「家族」とは



・記名被保険者
・配偶者
・上記いずれかの「同居の親族+別居の未婚の子」

をいいます。
(参考)
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_z …

従って、

・ご自身とご主人は配偶者間なので別居でも家族になります
・ご自身のお母様は、「ご主人の同居の親族」ですので家族になります

よって、運転者の家族限定をしても補償されます。

なお、現在運転者の家族限定の割引率は5%程度で「格安」といえるほどの差はありません。
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通常自動車保険は家族の運転でも保険が適用される場合が多いです。


問題なのが「ではどこまでが家族に当たるか」です。
各保険会社の保険内容を調べてください。
今回の事例で「別居」が理由で家族に当たらない場合は、家族以外の運転者特約のようなものがオプションで付けられます。
年間数千円のアップで済むはずです。
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