山中湖の国道413号を走行中に知人が道路の溝(アスファルトが巾5センチ深さ2センチ程にほれていた)にタイヤが取られ転倒してしまい、大腿骨骨折という大怪我をしてしまいました。治療費等の請求が自治体にできるものでしょうか?走行していた部分が路肩のすぐ右側とはいえ白線の外側の車道なので、本来自転車は走ってはいけない部分だから、こちらの全責任なのか・・・道路の所轄の自治体に電話したら、まず所轄の警察に事故の届けをしてからだと言われたのですが、当方静岡市在住で、ある程度保障が出る可能性があれば、私が富士吉田の警察まで出向くつもりでいます。どなたか詳しい方、ご教授宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
taro2001さん、こんにちは。
警察への届けは事故の証明として必要ですが、最終的な責任は国土交通省、また管理責任は各都道府県などになります。
(高速道路はNEXCOだったりしますが、一般道は各都道府県以下)
まず、所轄の警察へ届けられた上で、同じく所轄の市役所などへ行けば、何課へ相談すべきか教えてくれます。(市役所の規模で係が違ったりするので・・・)
そこが損害賠償請求や裁判などの窓口または直接の相手になるはずです。
私の知人は、扁平タイヤの為に、道路のアスファルトめくれの段差程度でバースト及びホイールに傷がいきましたが、全額弁償でしたよ。
この時は何故か警察のみでの対応でした。
ただし、こういった訴えを起こす人って少ないので、市役所でも唖然とされるかも知れませんが、とことん突っ込みましょう。
早速の御回答ありがとうございます。先程、道路を管理している富士吉田の事務所に電話した時も、そのような苦情はあまり無いみたいなことを言われました。DHS4600様の知人の方の事例は心強いです。とにかく所轄の警察署にまずは行って事情説明からしてみます。
No.11
- 回答日時:
ただ自治体でどれだけ深く考えてくれるかですね。
こんな所で質問するよりかは、当然大怪我なので救急車も来たと思われます。その時にその場で警察にも届出をだし、保険会社にも連絡して指示を仰いで貰う行為は普通の人ならまず先決だし考え付くと思います。
そんな流れでされましたか?
逆に道路の陥没でタイヤが落ちてハンドルが取られて、事故に繋がったと
しても運転手が悪くなるだろうし、工事中の道を通って鉄板の敷かれている所で鉄板の角でタイヤが裂けてパンクしたとしても自分で治さないとですよね。(経験あり。)運転してた人が法定速度で走っていれば交わせますよね?車だって20キロよりスピードが出てても、陥没や落下物、ゴミ等
走りながら交わせると思うので、自転車20キロじゃ余裕で見えますよね。
それとも夜間走行でしょうか?
お友達さんは気の毒では有りますが、不注意にも繋がりますね。
それを思った貴方は真っ先にOK WAVEじゃなく警察と保険屋さんに
Telすべきだったのでは…?
御回答ありがとうございます。
事故当時、本人がかなり痛がっていましたが、富士吉田での入院が後々面倒とのことなので、本人同意のもと静岡の病院に連れていきました。
私が役場に連絡した時もそのようなクレームは初めてだと言われました。走行は昼間です。本人も任意保険に加入しているとのことなので、金銭的には問題ないのですが、自転車の修理代くらいみてもらいたいので、私が平日、富士吉田までの役所周りに行くにあたり、少しでも保障してくれる可能性があればと思い質問させて頂きました。
みなさんの意見を聞いてみて、何とかなりそうなので、早いうちに富士吉田の警察に行ってみるつもりです。
No.10
- 回答日時:
taro2001さん こんばんは
まず考えなければならい事は、知人の事故を起こした道路の溝を必ず車輪が通過しない限り、その道を通過する事が不可能だったかどうかです。自転車を含む二輪車は、四輪車と違ってちょっとした事で車輪を取られて転倒する乗り物です。その点を考えて前方をよく注意して走らないと思わぬ事故を起こす場合だってあり得る乗り物です。
そして自転車とは、跨ってぺたるを漕いでないとどこの道も通過してはならないと言う乗り物ではないですよね。したがって前方を見て「漕いで走ったら事故を起こしてしまうかも」と思える道だった場合は、降りて歩道等を押して進むと言う事をする乗り物です。
と言う事を考えた時に、友人が道路に巾5cm深さ2smと言う溝があるにも関わらず、なぜ降りて押して通過すると言う安全策を取らなかったかと言う問題が1つある訳です。そう言う安全策を取らなかったこと自体が「前方不注意」と考えられなくもないです。実際に「前方不注意」と言う判断をされても致し方ないのか「その道の管理者の責任の可能性が高い」のかは、友人が事故を起こした道を実際に見てないので、何とも答える事が出来ません」。したがってまずは警察に届けて、「前方不注意」と言う判断か「その道の管理者責任」なのかの判断をしてもらう必要があります。その上で「その道の管理者責任」と言う可能性が高いなら、その道を管理している国土交通省に訴えて「治療費の全額請求」が出来る可能性が高いでしょう。もし「前方不注意」と言う判断だった場合は、訴えても治療費はどこも払って頂けません。
まずは警察がどう言う判断をするかだと思います。間違えなく言える事は、その溝のある所を乗って走らずに除けて押して歩いて通過したなら事故を起こさずに済んだと言う事です。よほどの悪意が有って溝を見え難くしている以外(悪意がなくてもそう取られてしまう可能性が高い場合も含む)は、多分「前方不注意」と言う判断をされる場合が多いかと思います。(溝の状況にもよりますけど・・・)したがって治療費を国土交通省に支払ってもらうのは難しい可能性が高そうです。
御回答ありがとうございます。sionn123様の言われるとうり、運転者の前方不注意かどうかで、過失の割合が変わってきますね?実際私を含めた2名は同じ道路を走行しながら、無事だったのですから・・・
過失ということでは大事な事を明記し忘れましたが、ペダルとシューズをスキーのビンディングの様なもので固定していて(特定の動作で外れる)片側だけ外れなかったのは、やはりこちら側の大きな非となってしまいそうです。
・溝が直接的な原因とはいえ、他の2名は回避できている。(溝が目視できたわけではないのですが、かなり車道側を二人とも走行していた)
・溝にはまってしまった時にビンディングが左右外れていれば骨折はま
ぬがれたかもしれない。
以上のことを考えると状況はきびしいようですがとにかくまず警察に行ってみることにします。
No.8
- 回答日時:
ANO.2さんや、ANO.5さんの言うように、自転車は車道走行が基本で特別に標識等で認められた区間は、歩道走行も可能ということで、歩道走行可能の区間でも車道走行しても法律上は問題ありません。
但し、この道路が自動車専用道路等で自転車の走行が禁止されている場合は、違法ですが。自転車が道路外(道路用地外)を走行して事故を起こしたなら道路管理者には責任ありませんが。
「路肩のすぐ右側、車道の白線の外側の車道?」を走行していたとの事ですが、道路左側の白線のさらに左側ですか?そこは「車道」ではなく「路側帯」ではないですか?白線は1本線ですか、2本線ですか?2本線ならその外側は車両は立ち入ってはいけません。1本線でも通常車両が走行するのは白線より右側の車道で、1本白線より左側の路側帯は車両は自転車も含めてずっと通行してはいけませんが、立ち入ることはできるはずです。
事故は自転車の単独事故ですね。この事故の起こった原因は何ですか?(1)前方不注意、(2)スピードの出しすぎ、(3)運転操作(ハンドル操作)の誤り、(4)自転車の整備不良、(5)夜間の無灯火運転、(6)飲酒運転、(7)過労運転、(8)通行区分誤り、(9)道路の整備不良、(10)道路の表示などの不良
(1)~(8)は運転者の責任、(9)~は道路管理者の責任で、当然(1)~(8)のほうが事故との因果関係が強いと思われるので、道路管理上の過失が認められても、運転者の過失と相殺されて、被害額の一部しか認められないとは思いますが、縁石や段差、ガードレールなどで物理的に区分されていない1本線の路側帯なら、ずっとそこを走行するのは問題ですが、一時的に後続自動車を避けるため等で路側帯に入る場合もありますので、その路側帯の管理責任もいくらかはあると思います。
是非、早く自動車事故相談所など専門機関に相談をしたほうがいいと思います。警察に事故の報告もせず、現場検証もしていない状態で、道路管理者などに責任追及ばかりしていると、すぐに道路補修などして証拠がなくなるかもしれません。そもそも道路の不具合は知っていて、補修工事準備中の状態かもしれませんよ。
自分で傷害保険等には加入していませんか?自転車単独事故では自動車保険はないですが、自分で傷害保険等に加入しているなら、早く警察や保険会社に連絡しないと保険金が出なくなりますよ。
みなさん、多数の御回答ありがとうございます。この場をお借りしましてお礼申し上げます。
自転車の走行区分について大きな勘違いをしていました事を恥ずかしく思っています。道路は一般的な国道です。転倒の直接的な原因である溝は道路左側の白い一本線のすぐ右側部分(白線から50センチ位)にありました。競技用の自転車の為、タイヤ巾が2センチ程しかなく、溝にタイヤがはまってしまい転倒したみたいです。20キロ程度のスピードですので、溝が目視できないかといえば、前方不注意と言われてもしょうがない状況です。(2)~(8)(10)の項目には該当事項ありません。
>>自動車事故相談所など専門機関に相談をしたほうがいいと思います
上記のような機関があるのは知りませんでしたので、早速連絡してみたいと思います。
No.5
- 回答日時:
まず気になる点が1つ。
自転車が車道を走ることは合法です。というより、歩道を走って良いという標識がない道路で歩道を走る方が違法です。
それと、その自転車は速度違反ではないですよね。自転車は軽車両ですから30キロが上限だったと思います。(原付と同じはずです)その条件が揃えば一応請求できます。裁判になったりする可能性はありますが、通常の走り方(速度違反等をしていない)をしていれば法律上は請求できますよ。
実際にやった経験がないので、あくまで机上の話ですが。
早速の御回答ありがとうございます。自転車の走行場所についてはちょっと勘違いしていました。路肩がある道路では自転車は原則路肩を走るものだと思っていました。速度は20キロ程度だったと記憶してます。法律上問題がないのであれば、請求してみたいと思います。まずは所轄の警察に行ってみます。
No.2
- 回答日時:
特に詳しくはないですが1つ気になった点がありましたので・・・
>走行していた部分が路肩のすぐ右側とはいえ白線の外側の車道なので
車道の左端を走っていたのですよね?
これは違反ではないです。
道路交通法では、自転車は軽車両と同等の扱いなので、基本的に走って良いのは歩道ではなく車道になります。
一部、自転車標識のある歩道は、自転車でも走行可です。
なので、とくに交通違反をしていたわけではないと思いますので、場合によっては保障が出る可能性もあるのでは?と思います。
早速の御回答ありがとうございます。ちょっと勘違いしていたのですが、路肩がある道路でも自転車は車道を走れるのですね?路肩を走らなければならないと思っていました。法規違反がなければ、まず警察に行って事情を説明してみます。
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