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教えてください。

相続税の基礎控除額はは”5000万円+(1000万円×法定相続人の数)”
となっていますが、ここでいう「法定相続人の数」というのは、下記の場合何名になるのでしょうか?

亡くなった人には配偶者は既におらず、実子は5人いた。
その実子うち1人はすでに他界しており、その人には子(亡くなった人の孫)が3人いる。
他の4人の実子にもそれぞれ子(亡くなった人の孫)が2人ずついる。
実子の5人はそれぞれ配偶者がおり全員が生きている。

実子が全て生存している場合の「法定相続人の数」は5名ですが、
上記の場合、「法定相続人の数」は、7名でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 相続税の基礎控除算出上の法定相続人は,普通養子がある場合を除き,民法のそれに従います(相続税法15条2項)から,本件の場合,民法887条1項・2項により,子4名と孫3名になり,合計7名となります。



【相続税法】
(遺産に係る基礎控除)
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
1.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合
1人
2.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合
2人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
1.民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
2.実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法定相続人の数は7人でいいわけですね。

ついでに教えて頂ければ有難いのですが、上記の状況の場合の
確認の法定相続割合はどのようになるのでしょうか?
法定相続人すべてが1/7ずつなのか、実子4人は1/5・残りの孫3人は1/5を3等分した1/15になるのでしょうか?

お礼日時:2008/09/23 07:41

問 上記の状況の場合の法定相続割合はどのようになるのでしょうか?


法定相続人すべてが1/7ずつなのか、実子4人は1/5・残りの孫3人は1/5を3等分した1/15になるのでしょうか?

答 お孫さんは,亡くなった実子の方の相続分を代襲相続します(民法887条1項・2項)ので,相続税算定の基礎ともなる法定相続分は,「実子4人は1/5・残りの孫3人は1/5を3等分した1/15になる」のが正解です。


【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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