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最近はレジから領収書が発行できるものが多いとおもいますし、
通用しますって注釈が書いてある店ももかけます
ここで言っているのは商品名の表示や店の名前が入ってないものなのですが(極端に言えば金額のみの表示)
法律上どこまで認められているのか教えてください
尚、今は上様は認められないと聞いているのですが?どうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

レシートとは領収書のことです。

領収書とは代金をもらったことを証する書類ですが、あなたの質問にあるような「商品名の表示や店の名前が入ってないもの」は代金の受領を証明できないので、領収書(レシート)ではありません。単なる金額の提示書類にすぎません。
領収書が必要ならそのお店に別途請求すべきです。領収書の発行を請求する権利は民法486条で規定されており、請求されたら代金を受け取る側は領収書を発行しなければなりません。

税務対策としての経費性の立証については、基本的に、税務署は領収書が発行されるところについては領収書があるのが当たり前、と見ているようですから、領収書がもらえない場合には、それ以外でその経費がかかったことの立証(納品書・出張精算書など)と、領収書がないことの合理的理由が必要でしょう。
上様領収書については、仕事で本当にかかった経費なら本来会社名を隠す必要などないはずなので、会社名の入っていない領収書は、その領収書だけをよそからもらってきたりしたものである可能性があるということで、上様にする合理的な理由がなければ認められないでしょう。
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レシート・・・・即ち領収書です。


レジスターなどで発行される領収金額の印字紙片を云いますが、立派な領収書です。
ただし、金額のみで、受領者名や、日付けの無いものは改竄された偽者として通用しません。
金額により、印紙が必要です。受け取り人名はあえて記入しなくても小額品は通用します。
上様・・・結構です。
受領金額や、受け取り目的に合致した印紙が添付され、割り印されていて、日付け、受領者住所、受領者名が明記されてれば、法的に何らの落ち度もありません。
宛名は、貰った人宛ですから、上様だろうと〇×様だろうと、他人様の領収書を盗んできた発想はありませんから有効です。
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