こんばんは。
僕の彼女の給与明細を見せてもらったんですが、派遣社員で、
総支給額 ¥121,800
に対して、
厚生年金 ¥16,450
健康保険 ¥9,020
が引かれています。
ネットで一覧表を見たら、標準報酬が¥220,000の人が
天引きされる金額とピッタリ一致していました。
12万円そこそこの収入でこんなに引かれる事ってあるんでしょうか?
去年の年収から計算するんですか?(それでも年収200万前後の
ハズなんですが。)
直接会社に聞く事ができませんので、どなたかお解かりになりましたら、
ご回答をお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
標準報酬月額の決め方は次のようになっています。
1.資格取得時決定
資格取得時(加入したとき)の雇用契約内容から推定される給与金額から標準報酬月額を決めます。
2.定時決定
4から6月の平均給与で標準報酬月額を決めます。反映されるのは9月分からです。
3.随時改定
「固定的賃金変更」があったときに、それから3ヶ月の平均をとり、その金額が2等級以上変わったときに改定します。
ここで固定的賃金変更とは、本給や手当てなど毎月支給される金額に変更があった場合です。単に労働時間が増減しただけの場合には適用されません。
ご質問の場合資格取得時決定後に労働条件が変わったようですが、固定的賃金変更はあったのでしょうか。あれば随時改訂されます。単に労働時間が減っただけだと残念ながら来年の定時改定まで待たねばなりません。
ただ著しく保険料が不合理になるような場合には、特別に保険者裁定を社会保険事務所に求めるやり方もありますが、あまり一般的ではありません。
ありがとうございます。
きっと資格取得時決定で高くなってしまったのだと思います。
時給1200円×8時間×22日=211,200円
になるので一応辻褄は合います。
でも現実にカレンダー見ると22日も平日がある月って少ししかないですよね(-_-;)
なんか損してる気分は抜けないです。
No.4
- 回答日時:
基本的には3か月間の給与を平均して、2等級以上誤差が発生する場合に、報酬月額は変更されます。
8月に働いた給与が少なくても、社会保険料が見直されるのは3ヶ月後となります。
参考URL:http://www.nakamura-office.jp/z039.html
ありがとうございます。
皆様の回答で大体理解できましたが。
あと一つお聞きしたいのは、彼女は5月から働いていて、7月以外は10万位しか収入がなかったのですが、7月の給与のみを基準にされている点です。
加入時はそういうものなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
答えではないのですが・・・。
派遣でも、社会保険の加入が普通と同じなのだとすると、
出勤予定の日数であらかじめの給料の額を予定して、その金額で社会保険料に加入すると思うのです。
それは毎月変動するものではありませんよね?
8月はお盆休みとかもあって、出勤日数が極端に少なかったと言うことはありませんか?
日給12千円ほどだとして、6日から8日程度休んでいたとしたら、その支給額ぐらいですよね。
でも、社会保険は月によって変動しないですから、所定の労働日数予定分が引かれていた・・ということなのではないですか?
まずは8月が極端に出勤が少なくなかったのか確認してみてはいかがでしょう?
ありがとうございます。
答えではないとおっしゃいましたが、
まさに言われた通りの状況でした。
1月マトモに働いたら、22万くらいは収入になるって前提なんですね。
No.2
- 回答日時:
おかしいですね。
社会保険料の計算で基準となる収入は、昨年のものではなく、現時点の収入です。(3か月ほど誤差が発生する場合はありますが。。)
8月分時点で(9月に支払われる給与)
政府管掌健康保険料率は、8月分時点で8.2%(労働者負担分8.2÷2=4.1%)
厚生年金保険料率は14.996%(労働者負担分14.996÷2=7.498%)
です。
つまり、総支給額\128,000なら、月額報酬は「118,000」となり、保険料は
健康保険 \118,000×4.1%=\4,838
厚生年金 \118,000×7.498%=\8,847
となるはずです。
交通費や現物支給、残業代の有無によって、多少変わってきますが、
あまりにも誤差がありすぎですね。
会社負担分の保険料も天引きされている可能性大です。
会社(彼女さんが登録されている派遣会社に相談、もしくは、社会保険事務所(彼女の会社の管轄である)に相談してください。
下に全国の社会保険事務所の管轄区域URLを張っておきます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/in …
ありがとうございます。
なんとなくわかってきました。
8月から社会保険に加入しているので、7月分の給与を基準にされていて、
8月は出向先が変わったため、出勤日数が極端に少ないという事情があったみたいです。
出勤日数が減っても、標準報酬額は変わらないんですね。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
下記、新しい(今年の10月納付分~)政府管掌保険の保険料と厚生年金の保険料です
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryog …
雇用者の負担分も支払われている可能性があります(本来の2倍になっている)
会社に問合せるしかないと思いますが
早速のお返事ありがとうございます。
よく考えてみたら、上記の給与は2008年8月分で、
2008年7月分(つまり先月)は\220,000ほど給与があったようです。
先月の給与が基準となって天引きされるのでしょうか?
とすれば、派遣で給与が毎月変われば、天引き額も毎月変わる事になりますよね?
どなたか詳しい方おりましたら引き続きお願いいたします。
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