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現在夫の扶養の範囲内で働いています。
夫は会社員ですが、福利厚生の制度がまったくなく、
前の職場で入っていた社会保険を任意継続しており、私はその配偶者として一緒に加入しています。
年金は2人とも国民年金です。

私は今年5月から働き始め、月平均も10万円くらいのため、今年にかんしては扶養範囲内で働けるとおもっています。
(ただ、月平均は10万でも、3万の月があったり、15万の月があったりします。1か月の額で年間の予想額を出したりする仕組みがあると、この働き方はまずいですか?)

来年は確実に103万は越えてきそうで、130万、141万も残業の量によってはありえるかもしれません。

そこで、来年1月からは扶養から外れることをかんがえています。
が、自分と家庭の生活を維持する上で、週3日の休みを確保したい希望があります。

時給900円×月16日×1日8時間で、残業が月3~5時間程度発生するとちょうど微妙なラインでしょうか。
そうなると何か損なことがあるのですか?
これ以上は働きたくない希望なのですが。

ちなみに私の会社は福利厚生面については、とてもしっかりしています。

A 回答 (2件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。

「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>現在夫の扶養の範囲内で働いています。

扶養というのは上記の三つのどれでしょうか?

>夫は会社員ですが、福利厚生の制度がまったくなく、
前の職場で入っていた社会保険を任意継続しており、私はその配偶者として一緒に加入しています。
年金は2人とも国民年金です。

任意継続ですと2年が限度ですね。

>私は今年5月から働き始め、月平均も10万円くらいのため、今年にかんしては扶養範囲内で働けるとおもっています。
(ただ、月平均は10万でも、3万の月があったり、15万の月があったりします。1か月の額で年間の予想額を出したりする仕組みがあると、この働き方はまずいですか?)

上記のようにAだと場合によってはまずいかもしれません(Bでも一部まずい場合があるかもしれません)。

>来年は確実に103万は越えてきそうで、130万、141万も残業の量によってはありえるかもしれません。

103万と141万は税金の扶養ですから1年の合計ですが、130万と言うのは健康保険の扶養ですから必ずしも年収とは限りません。

>時給900円×月16日×1日8時間で、残業が月3~5時間程度発生するとちょうど微妙なラインでしょうか。
そうなると何か損なことがあるのですか?

一般的には結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
その条件として

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

ですから例えば2と3のどちらかを下回る条件で働けば良いわけです。
ただ現在健康保険が任意継続であると言うのがネックですね。
これだと第3号被保険者になれず国民年金の保険料は払っているわけですし、質問者の方が会社で社会保険に入らないことによってもそう大きなメリットはないと思いますが。
また任意継続の期限が過ぎて夫婦そろって国民健康保険に入るなら、質問者の方だけでも会社で社会保険に加入したほうがずっとお得だと思いますが。

この回答への補足

ごっちゃになっていたことすらわかっていませんでしたが、
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。

私の場合は、「税金の扶養」と「健康保険の扶養」についてということになります。

ご回答からいくと、私は今年は「税金の扶養」からは外れないが、「健康保険の扶養」からは外れるおそれがある。ということですね。そして来年は「税金の扶養」についても外れる可能性が高い。

「税金の扶養」についてですが、夫の配偶者控除と配偶者特別控除についてはよくわかりましたが、妻の所得税についてはどうなっているのでしょう?ご存知であれば段階的に教えていただけるとありがたいです。

補足日時:2008/09/25 19:50
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>妻の所得税についてはどうなっているのでしょう?ご存知であれば段階的に教えていただけるとありがたいです。



一般的な妻と夫の場合、前回の回答とダブル部分もありますが整理すると。

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。

1.妻自身の場合

1-1.「所得税」

妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。
もし103万を超えれば160万以下であれば、

(年収-103万)×5%=所得税

となります。
またこの段階で妻自身が社会保険に加入すればその保険料の年間合計をXとすると。

(年収-103万-X)×5%=所得税

となります。

1-2.「住民税」

住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
もし100万を超えれば

(年収-98万)×10%=住民税の所得割

となります。
またこの段階で妻自身が社会保険に加入すればその保険料の年間合計をXとすると。

(年収-98万-X)×10%=住民税の所得割

となります。

この均等割と所得割の合計が住民税となります。

1-3.「健康保険」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

1-4.「国民年金」

これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。
第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。


2.夫の場合

2-1.「所得税」

妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。
ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。

38万×10%=3万8千



38万×20%=7万6千

ぐらいでしょうか。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

2-2.「住民税」

これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。
ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。

33万×10%=3万3千

この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。
また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。

2-3.「健康保険」

妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。

2-4.「厚生年金」

前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。

2-5.「扶養手当」

最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。
逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。
ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。

ただしこれは一般的な場合で、質問者の方の場合はやはり任意継続がネックになります。

1-4.「国民年金」

これが第3号被保険者にはなれないので保険料が発生します。

2-4.「厚生年金」

これが国民年金となり当然厚生年金とは保険料の金額も異なります。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明で、複雑な内容を非常にわかりやすく書いて頂き、大変感謝致しております。

自分のことなのにお恥ずかしい限りですが、それにしても複雑なのですね。今回のことで大変勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 23:43

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