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家族構成は母と兄弟4人です。ささいなことから兄弟の一人が「親子の縁を切る」と言い出しました。親子の縁を切っても法的効力がないことは分かっていますが、今後遺産相続などでもめたくないので書面で証拠を残しておきたいと思っていますのでアドバイスをお願い致します。
(1)書式は念書か覚書、または他の書式か?
(2)親子の縁を切るときの文面は?
(3)遺産を放棄するときの文面は?
(4)お互い(親と子)の署名は必要か?
以上の項目について教えてください。

A 回答 (1件)

「日付、当事者、内容、当事者が内容を了承した事」が明確であれば、どんな文面でも構いません。



日付は特に重要。内容が異なる文書が複数あった時「最も新しいのが有効」なので「どれが最も新しいのか明確になっていないとならない」のです。

そして、文面や日付の事よりもっと重要なのは「公正証書として残す」と言う事です。

どんな内容であろうが、本人達が署名してようが「破棄しちゃえばオシマイ」です。

しかし「公正証書役場で公正証書として残した」のなら、勝手に破棄する事は出来ません。公正証書の原本は公正証書役場に保管されますから、公正証書を破棄する場合は、公正証書役場で正式な手続きをしないとなりません。

この回答への補足

早々にありがとうございます。
ちなみに公正証書」として残すにはどうすれば良いですか?
(1)どこに行けばよいですか?(公正証書役場という所があるのですか?)
(2)自作した書類で「公正証書」として取扱ってもらえるのですか?
以上よろしくおねがい致します。

補足日時:2008/09/25 17:50
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