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300万円の一時払いの個人年金保険を父親が契約者、子が被契約者として契約しました。

掛け金は父親の貯金からです。内容としては10年後を1回目とし、5年にわたって子が60万+利息を受け取れる仕組みになっています。また、子が死亡した場合は親が「掛け金+その時貯まった利息相当」の金額を死亡保険金として受け取れる契約です。

(1)この場合、万が一、父親が死亡した場合は個人年金保険の契約が中断され、相続の対象になるのでしょうか??

(2)もし子が個人年金を2回目まで受け取り、父親が死亡した場合は残りの3回分の個人年金については相続税の対象になるのでしょうか?

(3)また掛け金は父親が出しているので、10年後から60万+利息をもらった場合は贈与の対象になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約者=父 被保険者=子 受取人=子


という個人年金の場合、

(1)保険料支払中に父が死亡した場合
解約払戻金相当額が相続財産となります。
契約を中断=解約するか、どうかは遺族が決めれば良いです。子供が新しい契約者となって、継続できます。

(2)年金受取り中に父親が死亡した場合、残りの年金は相続税になるのか……
なりません。
この場合、年金受取開始時(第一回目)に年金の権利評価額に対して、贈与税の対象となり、贈与税を払って、年金全体が子供の物となります。
なぜ贈与なのかといえば、結果として、父親が貯めたお金を子供に渡しているからです。
さらに、毎年受取る年金には、雑所得として所得税がかかります。

(3)もらった年金は、毎年、贈与税の対象になるのか……
初回に年金全体に対して、贈与税の対象となります。1回ごとではありません。(2)に説明した内容と同じです。

ご参考になれば、幸いです。
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