No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一日8時間労働で、残業手当があり、年に何日か休暇がある、というと特に違法性はないように見受けられます。
ただ、若干うるさいことを言うと労働基準法の「労働時間」として「週40時間以上働かせてはいけない(基準法32条)」というのがあるので、一日8時間労働なら週5日労働(週休2日)でなければなりません。
WIKIPEDIA「労働時間」参照↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
また、「年次有給休暇」についても労働基準法で定められていますので、法に従って有給休暇が与えられなければなりません。
WIKIPEDIA「年次有給休暇」↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%B5%A6% …
No.5
- 回答日時:
労働基準法では、下記のようになっています。
1)使用者(企業)は1日8時間以上の労働、または週40時間以上の労働をさせることはできない。
→これが法定労働時間です。
2)法定労働時間を越えて労働者を働かせる場合、労働基準法第36条による労使協定を締結し(俗に言う「サブロク協定」です)、労働基準監督署に届けなければならない。
→残業を全く無しで業務遂行することは現実難しいので、この労使協定はどの企業でも一般的に締結されているはずです。このステップを踏んでいないで、法定労働時間以上の労働をさせれば、違法です。
しかし、労使協定を締結しているとは言え、労働時間の上限が決まっていないことが問題視され、1998年に上限を定める基準時間が設定されました。例えば時間外労働が3ヶ月で120時間、年間で320時間というものです。
ところが、この基準時間を越えて労働させなければならない事情が生じた場合に備え、「特別条項」が用意されており、基準時間を越えて労働させても違法になりません。
したがって、労働基準法には実質、労働時間を規定する効力はありません。
長時間労働、過重労働を争点に企業と争う場合は、労働安全衛生法(労働者が健康に働くことを規定した、労働者の保護的法律)などと照らし合わせて、業務命令が適切でない(つまり違法)であることを示すことになります。
No.4
- 回答日時:
違法かどうかと言えば「グレー」ですね。
労基法では「休憩時間を除き1日8時間、週40時間以上」働かせてはならないとしています。
お昼の休憩が1時間あり、午前と午後に各10分程度の休憩がある場合、
実質1日の労働時間が6時間40分となり、週39.99時間労働の為違法ではありません。
また、一部の職業(事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業)の場合、週44時間まで働くことができるので、休憩1時間のみでも週42時間労働となり、労基法違反にあたりません。
質問者様の雇用状態は悪質とは言えないでしょう。
No.2
- 回答日時:
え~と、どこが違法なんですか?
それだけちゃんとした休みがあって、残業手当もきちんと
出してもらえる会社のどこが違法なんですか?
この回答への補足
No.1さんとNo.2さんで意見がわかれているように
まさにそこの部分が知りたかったのです
48時間労働が違法かどうか?
世間をみれば週休1日のところも多いように思うのです
また変則で月に2回週休二日にしているところもあります
このように週40時間を守っているところって大きい会社くらいに思えるんです
だから今の会社が違法なのか、それとも48時間っていうものに例外が
あるのか?
例えば年間休日数、年間就業時間などで特例みたいなものがあって
それをクリアしているから違法じゃないのか?
ここらへんがしりたかったのです
No.1
- 回答日時:
8×6日=48時間・・・週40時間を超える労働は、違反です。
労働基準監督署に言えば、査察に入るでしょうw
もちろん、指導が入るはずですよ。でもあなたがちくった事がバレレば、ただではすまない気が・・・・
この回答への補足
No.1さんとNo.2さんで意見がわかれているように
まさにそこの部分が知りたかったのです
48時間労働が違法かどうか?
世間をみれば週休1日のところも多いように思うのです
また変則で月に2回週休二日にしているところもあります
このように週40時間を守っているところって大きい会社くらいに思えるんです
だから今の会社が違法なのか、それとも48時間っていうものに例外が
あるのか?
例えば年間休日数、年間就業時間などで特例みたいなものがあって
それをクリアしているから違法じゃないのか?
ここらへんがしりたかったのです
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