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芸能人の過去の写真がネット上で公開され、整形画像としてたくさん流出しています。

最近は、殺人予告を掲示板に書き込むことにより、警察が動き実名をあげられて逮捕されているパターンがあります。

こういうプライバシーの侵害は、逮捕へとは繋がらないのでしょうか?
芸能人だからならない? 一般人だったら逮捕?

どういう法律、というかカラクリがあるのかが全くわかりません。

宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

整形したことがたとえ事実でも事実でなくても、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合には名誉毀損罪に該当します。



しかし名誉毀損罪は親告罪。
毀損された本人が告訴しないと罪にはなりません。

>プライバシーの侵害は、逮捕へとは繋がらないのでしょうか?

プライバシーの侵害だけでは逮捕されません(そういう法律がない)が、名誉毀損で本人が訴えたら逮捕の可能性はあります。
でも芸能人が整形というぐらいでしたら捜査当局は動かないでしょう。そんなにヒマではないし重大な事件を優先しますから・・

なお先の方が個人情報保護法のことを書かれていますが、ご質問の件では該当しません。
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>>、殺人予告を掲示板に書き込むことにより、警察が動き実名をあげられて逮捕されているパターンがあります。



同じNETの中だからって混同しない方が良いですよ。
まずは、上記の点に関してですが、厳密に言えば上記の行為も罪にはなりません。

最近の社会情勢の中で無視できないという事で警察が動き始めただけで、逮捕する時だって「威力業務妨害」なので書き込みそのものに対する罪ではありません。

ご質問の件ですが、私は専門家でないので知識が足らないだけかもしれないですが、プライバシーの侵害で刑事罰が課せられる物と言えば個人情報保護法関係の何かかと思いますが、
芸能人の場合、過去の写真や実名を晒されたところで既に顔と実名(若しくは芸名)を晒して仕事してる訳ですから、現住所や電話番号、家族構成等とセットになって晒されない限り、罪になるのか?といえば疑問です。

肖像権だなんだかんだって話は刑法の話ではないので警察は動かないですしね。

>>こういうプライバシーの侵害は、逮捕へとは繋がらないのでしょうか?

繋がらないと思います。
一般人の場合はケースバイケースだと思います。

もし、私の回答が間違ってれば他の方の回答をご参照下さい。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/30 00:21

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