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器物損壊は現行犯以外の逮捕はできますか。
証拠は目撃証言だけです。教えてください。

A 回答 (4件)

必ず逮捕されるとは言ってません。


目撃証言だけで逮捕される可能性はゼロではありません。

たとえば、店の看板を 店の店員の前で 壊したとします。
この犯人は100%無罪となるでしょうか?、これで100%捕まらないとすれば、そこらへんのものを壊し放題です。

痴漢をしました。でも物的証拠もでません。しかし目撃した人がいて
証言をしました。それで逮捕された人はいます。その後の処分が無罪か
有罪とは別にして。

しかも、器物破損は必ず書類送検というのもありえません。
逮捕もありえますよ。実際にありました。

最初に任意で警察で取り調べをするのは、その通りだろうなと思います。

あくまでも、すべて100%の確率で言っている訳ではありません。
ありえるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござました。
疑問なのが
目撃したのなら、なぜ現行犯で捕まえなかったのでしょうか。
見たならその場で取り押さえればいい
事件から、数日したあとの、目撃証言が有効だなんて、なんかなとおもいます。
殺人事件とかならともかくも
なんだか書いているうちにわからなくなってしまいした。

お礼日時:2008/10/01 17:43

ごめんなさい。


何か勘違いさせたみたいですね。

No.1さんのレスに対してではなく、
>見ただけで逮捕できたら、犯人を祭りたてることだって可能だと思います。第三者と協力すればいいだけですからね。
>これで、証拠になるなんて捜査っていい加減なんですね

このご質問者のお礼に対してのレスです。
No.1さんはあくまで可能性のレスをしているのに、そんな捜査がいい加減というので、そうではないと書いたまでです。

逮捕というのは人権問題が絡んでくるので、ろくな証拠もないのに逮捕はできないわけです。
とくに器物損壊というのは「故意」が要件ですから、過失では逮捕どころか刑事事件にもなりません。
たとえ警察官が現場を見ていたとしても、それが「故意」なのか「過失」なのかを瞬時に判断することは難しいでしょう。
ですから、基本的には任意捜査から入るということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2008/10/02 01:20

どうも勘違いされているようですが、逮捕というのは身柄を拘束する手段であるので、証拠隠滅・逃亡のおそれがなければ、逮捕はされません。



目撃証言だけの被害届では逮捕状はまず出ないと思いますので、逮捕はできないでしょう。
被害届を出して、警察に目撃者が証言した場合は、警察が容疑者に対して任意で取調べをします。
取調べの結果、犯行が明らかになれば、書類送検されて、処罰されることになります。
それが捜査です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/01 17:31

こんにちは



目撃証言だけで逮捕される場合はありますよ。
目撃証言に矛盾がなければの場合ですが。
とりあえず目撃証言だけで逮捕して、その後 その目撃証言が証拠として強いものか判断して処分を決めることもあります。

※初犯なら器物破損では 罰金10万円位でしょうね。逮捕で拘束されれば10日位で帰ってくるでしょう。懲役刑はないでしょう。(初犯の場合ですからね)(事件の詳細がないので、あくまでも推測ですが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
見ただけで逮捕できたら、犯人を祭りたてることだって可能だと思います。第三者と協力すればいいだけですからね。
これで、証拠になるなんて捜査っていい加減なんですね

お礼日時:2008/09/29 19:09

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