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よく目にする覚書の作成方法には
冒頭:「双方共に合意して本覚書を作成した」
文末:「本覚書を2通作成し双方が保管する」
が文末に記載されていますが、

冒頭:「双方共に合意して本覚書を作成した」旨冒頭に記述しつつ
文末:「一通のみ覚書を作成し片方が責任を持って保管する」

とした覚書は有効なのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず余談。

日本語を知っていれば当然判りますが、覚書は文書に決まってます。覚“書”って言うくらいなのですから。文書でなくてもいいなんてのは大嘘です。文書でないようなものは覚書とは言いません。これは法律ではなくて日本語の問題。

さて、法律上は文書の作成は原則として不要です。不要なのですからその有効性など法律上は全く問題になりません。正確に言えば、有効とか無効とかいう概念を容れる余地がないのです。あくまでも紛争になった時の証拠となる物の一つに過ぎません。その内容の真否、信用性などは裁判において裁判官が判断するものです(成立の真正は特別の規定がありますが)。ですから、1通だろうが2通だろうがそれ以上だろうがそもそも存在しなかろうがそれ自体は現実に紛争が起こらない限りどうでもいいことなのです。
1通だと紛争になったときに所持している側が自分に不利になりそうだと破棄してしまったりする可能性があるので、当事者全員が持っている方が安心というだけの話です。そういうおそれがないのなら1通でも作成しなくても何の問題もありません。

ところで証拠能力というのは、証拠とすることができるかどうかという意味なので、存在しない文書が証拠になりようがないのは当たり前なので作成しなければ証拠能力など問題になるわけがありません。「問題がある」どころか問題になるわけがないのです。こんなのは常識でわかる話ですね(ちなみに細かいことを言えば、そもそも民事では証拠能力はほとんど問題になりません)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

有効無効などの概念の根本的な解釈の仕方のご教授ありがとうございます。
また、複数発行する意味もわかりました。
発行通数に関係なく、そもそも事が起こったときに裁判においその効力が判断されのであって
当事者が主観的に判断すべきものでない事もわかりました。

色々とご教授いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 21:35

契約というのは口頭でも成立するくらいですから、書面が0通でも10通でも有効に違いはありません。



しかし書面に残す最大の目的は、言った言わない等の事後の争いに備える為の証拠能力にあります。

そう考えますと一方だけが保有するとなると、保有しない側の証拠能力としては弱いものになりますので、あまりそういう取り決めはしません。印紙代を考慮した場合でも、一方は写しを保有するなどとします。
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覚え書きは、原則として文書でなくても良いです、1通でも良いです。


法律などで文書の交付を要求するものは別、 ほとんどありません。

借地法、区分建物法の一部に公正証書で要求される文書があります

結論 一般的には、1通あればよいです。
 普通は2通作ります。
 0通は証拠能力に問題があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約は口頭でも契約。ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 21:27

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