あなたの「必」の書き順を教えてください

約1年半前に読売新聞を3ヶ月購読しました。満了の時に新聞配達員の方が来て契約更新の話を持ってきました。1年後の10月からと、話の中では予約と言う形で契約書を書いたらしいのです。契約更新手続きの時に商品券などももらったらしいのですが、恥ずかしながらまったく覚えていません。(たぶん使ってしまっています。)
昨日、その契約の開始日前日となり夫の携帯に電話がかかってきました。今は他の新聞を購読しているため出来れば読売新聞は購読したくありません。
この契約を破棄できる方法はありませんか?

A 回答 (3件)

 今は訪問販売による新聞の契約もクーリングオフの対象になっていますから、契約日から8日以内に契約解除の申し出を書面ですれば解除できました(電話で契約解除を申し出た、と言うのはたとえ事実でも、手段としては弱いです)。

しかし1年半も前ですから、今となっては難しいと思います。しかも景品の商品券も使用ずみとのこと。
 今お読みのその新聞の契約期間はありますか。次善の策として「他紙との契約があるので今は讀賣は読めないが、他紙の契約が終わったら約束の期間は購読します」と担当者または店長なりにかけあってみてください。それくらいの相談にはのってくれると思います。讀賣との契約は10月からですか。だとしたら掛け合うのはなるべく早く一両日中に。2~3日たつと今月分の本社への注文部数が固まってしまい、交渉は難しくなります
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>昨日、その契約の開始日前日となり夫の携帯に電話がかかってきました。



という事は、今日(10月1日)から新聞の配達は始まってますよね?そうなるとなかなか厳しいかなぁと思います。経験則ですが。
販売店は情報管理がいい加減なところが多いので、配達される前であれば、販売店に電話して「一年前に予約という事で契約したが、契約後クーリングオフ期間内に解約する電話を入れている」と言えば、大概は引き下がります。

配達されてしまったら、「引越しの可能性」をチラつかせて解約できる可能性もありますが、販売店によっては解約したのに引っ越さないでまだいるみたいだから配達しちゃえ!で配達するところもあります。(ウチの近所の読売がそうでした)

とにかく、一度、販売店に電話で相談をしてみないと何も始まりません。
他の新聞をもう購読しているのでいらないとハッキリ伝えれば、日割り計算になるか、とりあえず一ヶ月配達して一ヶ月分請求されるか、はたまた支払いなしになるかは、販売店次第です。
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過去の該当相談例です。



http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …

契約書をもう一度読んで、消費生活センターなど公的機関に相談しては。

いくらの商品券を貰ったのかも、聞かれると思います。
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