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こんにちは。物件を賃借している会社の総務担当者です。

今回、既に入居している物件の家賃減額交渉がまとまりました。

そこで質問ですが、既に差し入れた敷金についても遡及して減額して貰える余地はあるのでしょうか。

もし可能だとしたら、敷金についてこれまで償却しているわけですが、返却して貰える差額は、いかなる計算方法になるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>既に差し入れた敷金についても遡及して減額して貰える余地はあるのでしょうか



「余地」があるか?と問われれば余地はあります。相手次第です。

しかし、通常の考え方としては賃料額と敷金額を連動させなければならない決まりはありませんから難しいです。
遡及して減額という考え方は尚更ないでしょうね。

>敷金についてこれまで償却しているわけですが、返却して貰える差額は、いかなる計算方法

敷金が償却される契約というのも何とも言えないですが、いずれにせよ賃料減額と敷金の件に関連は無いと考えたほうが良いでしょう。
償却分を返金する概念はありませんので計算方法も特にありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

例えば、家賃を値上げされた場合に、敷金の増額として追加料金を求めてこられたことがあったので(家賃の増額自体実現しませんでしたが)、同じ発想から敷金の減額を思いつきました。

しかしせっかく減額に応じてくれたのに、ここで敷金の減額まで持ち出すと話がこじれると思いますので、やめました。

といいますか、一旦敷金を全額返却してもらい、再度、減額できた敷金を差し入れるというのも妙なことなので、やはり現実的ではないと思いました。

お礼日時:2008/10/01 17:34

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