プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公正役場で作成した公正証書にて、未払い分の差し押さえなどを行う場合、相手が転職で職場が変わっている場合、会社名や住所などがけちらでわかっていないと、その手続きはできないのでしょうか。お願いいたします。

A 回答 (1件)

養育費未払い時の給与差し押さえなど、強制執行オプションを公正証書に付けたとしても、相手が蒸発し、住所、勤務先が不明の場合は無理です。


手続きのしようがありません。

警察に「家出人捜索願」を提出することになります。
家出人捜索願は親族である必要があります。
届出人は、離婚した元配偶者では無理。
届出人は、実子名義で行うことになります。
http://blogs.yahoo.co.jp/gonzaimonn2/17154049.html
蒸発した相手が、自動車免許の更新などを行えば、見つかるかもしれません。

それ以外では、探偵社へ家出人捜索を依頼する方法ですね。
http://www.a-g.co.jp/research/index06.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にご解答頂きありがとうございます。
新聞等にも書いてありましたが、きちんともらうべきものをもらえているのは2割にも満たないという現実を改めて実感します。

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 12:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!