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現在私の住むマンションの南隣に、新築のマンションが建設されています。私たちのマンションの有志の会と先方の施工主と、一年にわたり話し合いを行い、工事協定も結び、このたび戸別に日照、工事騒音等の迷惑料が支払われることになりました。 覚書の中に「甲・乙は・本件に関して第三者に一切口外しないものとする。」という文章があります。
期限や口外した場合の罰則などは書かれていません。私としては、有志の会の方々と話しをしたいと思っています。この覚書を提出したあと、口外したことがわかった場合、問題になりますか? この覚書にはどれほどの効力があるのでしょうか?  よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

その覚書の内容であれば、和解契約の内容を証するものである可能性が低くありません。

この場合、「甲・乙は・本件に関して第三者に一切口外しないものとする。」との内容は和解契約の一内容として有効になるものと考えられます。

そうすると、第三者に口外することは契約違反(債務不履行)となります。このとき、相手方である施工主は、民法415条に基づき損害賠償請求をすることが出来ます。

もっとも、覚書の甲・乙がマンションの有志の会と先方の施工主であるのならば、有志の会は第三者ではありませんから、会の中で話をすることは構わないことになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/10/02 17:13

「覚書」というのは双方の意思を確認したものではありますが、実のところ法的拘束力はありません。


つまりそれを破ったからと言って、逮捕されたり、罰金の支払命令が出たりという事は全くありません。
実際、東京都の杉並区が当時の国鉄との間で、休日以外は杉並区内の駅に快速を停車させると言う"覚書"を交わしたいたのに、突然JR東日本はそれを破ったダイヤ改正をしました。
理由はいろいろあるのですがその中の一つとしてJRが主張したのが「覚書は法的拘束力が無い」です。

ですから、あなたの場合も「甲・乙は・本件に関して第三者に一切口外しないものとする」と言うのを破ったからと言って、突然逮捕されたり賠償金が課せられるという事はありません。
しかし、冒頭書いたように、双方の意思を確認した書類であることは間違えありませんから、施工主側が「精神的苦痛を受けた」とか、公開したため周辺の住民が相次いで「カネよこせ」と来て、多額の出費を強いられたとしてあなたに対して損害賠償請求訴訟を起こすことがないとは言えません。
裁判になれば、少なくてもあなたは合意を無視した事になりますので、賠償とまでは行かなくても、もらった金全額返金しなさいという命令は出そうな感じがします。

つまり、貴方のやろうとしていることは「百害あって一利なし」です。
そもそも有志に話したいと言うのなら、その旨和解すべきであり、覚書を交わした後に「やっぱり」というのは筋違いですよ。
逆の立場で考えたらどうですか?
覚書交わしたのに相手がその内容を無視して一向にカネ振り込んでこなかったら「なんだこの野郎、約束守れよ」と言いたいですよね。
自分がやられると腹が立つことを人にやると言うのは、そもそも人として問題のある発想です。
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この回答へのお礼

さっそく回答をいただきありがとうございました。
質問のしかたが悪かったのですが、今は有志の数名と施工主側と話し合いを重ねています。覚書は双方納得した上でだすつもりです。
万が一のときというか、いろいろなケースを先走って考えてしまっての質問でした。気分を悪くさせてしまってすいません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/01 21:12

要するに迷惑料の水準は一律とは限らないわけですから、有志といえどもそこまで込み入った話をするな、ということでしょう。



>口外したことがわかった場合、問題になりますか?

口外したことがわかった場合というよりも、口外したことによって相手方に損害をもたらすようなことを発生させれば問題になるでしょう。
覚書に罰則の規定がなくても、損害賠償請求権というのは法律上、普通に存在するものですから。

>この覚書にはどれほどの効力があるのでしょうか?

どれほどの?
双方が合意した内容であれば、法に反する内容でない限り100%有効と考えるのが普通だと思いますけど。
覚書が無効だというなら迷惑料のことも無効と考えるべきでしょう。

あなたの判断により、有志の人達に話をするのは構わないと思います。
しかし、その話はその範囲内で留めるべきで、あなたの話を聞いた誰かが暴走して施工主にクレームを付けたり、決着しかけた話を再び混乱させたりすれば、あなたが口外した責任を追及されても仕方ないでしょう。
あなたが責任持ってそれを抑えることが出来ないならば安易に口外しないほうが無難でしょうね。
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この回答へのお礼

さっそく回答をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/10/01 21:03

双方サイン捺印と、支払い金額が明示されているものと想定しての回答です。


罰則が無くても明確な違反があった場合は、契約解除で返金(この場合は覚書という名でも契約です)、損害賠償等を求められる可能性があります。

しかし当事者や第3者が何を指すのかが明示されていない場合は、判断が別れます。
この覚書に登場しない人を第3者とするのか、有志の会は先方の周知の事実でしょうから、志を共にした当事者であり、第3者ではない解釈も可能です。
先方が恐れているのは、住戸個別に異なる日照や景観の被害補償金額を公にされることでしょう。
それを元に有志の会で紛争が起きる可能性もありますよ。
金額に不満の方が出てきても、既に双方合意の契約を締結していますから、覆すのは困難でしょうね。
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この回答へのお礼

さっそく回答をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/10/01 21:02

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