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生命保険会社との紛争中ですが,生保会社は被保険者の相続人ないし保険金受取人の相続人を調査するについて,戸籍法10条2項3項から,戸籍謄本を調査することが困難であると主張しています。
 戸籍実務で,生保会社が被保険者または保険金受取人の戸籍を申請した場合に,公開を拒否しますか?
 被保険者が死亡し,受取人も死亡したことははっきりしてるのですが,関係者から請求がなかった場合,保険会社から保険金受取人を調査し,保険金を支払おうとしていることが前提です。
 例えば,請求者の資格を「〇〇生命保険株式会社〇〇支社社員〇〇」
請求の理由を「〇〇生命保険の受取人を確定するため」あるいは「〇〇生命保険の受取人を確定し,保険金受取人に対し支払手続きを促すため」と記載した場合に,「不当な目的によることが明らかなとき」として公開を拒むのが一般でしょうか。
 また先例,通達などがあればご教示下さい。

A 回答 (8件)

>保険会社並びに役所の「実務の実情」を知りたかったのです。


保険会社は知りませんが、他の方の回答にもあるように、現在の法律の規定は過去実際に運用されてきた実績を明文化したものになりますので、以前より役所では私が記載した条文にある要件を満たしているという必要な資料とともに請求を受けた場合には発行しています。
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平成18年当時は、条文の規定に関わらず、現場の市町村で制限していました。


交付する市町村により取り扱いが異なっていました。
現在とほぼ同じような制限が実質ありました。
関係ない人が戸籍などを請求するのは大変でした。

#6司法書士が第3者に、戸籍謄本の依頼することは、違法です。
資格者及び従業員は、会が発行の証明書を携行し、毎回市役所に提示しています。
資格者が取れるのは依頼をうけた業務に関するのみです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
弁護士,司法書士が職務上請求できるのは承知していますが,何らかの業務を行う上で必要,例えば,被告にすべき者が死亡していたので相続人を被告にするためとか,登記義務者が登記申請の前に死亡したので相続人を登記義務者にするために申請とか,その依頼を受ける業務に関係しなくてはいけません。一方で,調査義務が無いといいながら,一方で支払のため(義務者から支払うのは自由ではありますが)調査するのであれば,保険会社の社員でも可能と考えられるのですが。
 何れにしても,このあたりの「保険会社の実際・実務」と,市町村役場の「窓口の実際・実務」を知りたかったのです。

お礼日時:2008/10/03 12:05

 追記。

No.5です。
 住民票は司法書士とそこから業務委託を受けた者(資格は問いません)は取得できます。
 *「外国人登録証」は弁護士です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
職務上の請求ができることは承知しています。しかし,そうなると,弁護士,司法書士が「受任する予定の仕事」は何かという疑問が次に出てくるのです。調査義務が無いという前提ですから。
実際には,弁護士による職務上の請求をたのですが,その前提として,「職員が請求できない」ということを理由にしているのですが,他の保険会社のオフレコの話しでは,社員が調査しているようなので保険会社並びに役所の「実務の実情」を知りたかったのです。

お礼日時:2008/10/03 11:55

 正当な理由(たとえば「債権確保のため」など)が有れば弁護士が取得できます。

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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
義務が無いという「理屈」は承知しています。
実際には,弁護士による職務上の請求をたのですが,その前提として,「職員が請求できない」ということを理由にしているのですが,他の保険会社のオフレコの話しでは,社員が調査しているようなので保険会社並びに役所の「実務の実情」を知りたかったのです。

お礼日時:2008/10/03 11:52

言い忘れていました。


現在の条文は既に示したとおりですが、係争の話題が過去の場合には、適用されるのはその条文ではなく、旧法の条文になるかもしれません。

正確な条文は忘れましたが、昔は第10条は、「正当な理由があれば誰でも請求取得できる」という類のものであり、現在の条文は基本はあまり変えずに、ある程度請求できる人を制限した条文になっています。
(つまり昔の方が請求しやすかった)
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>生命保険会社との紛争中ですが


どういうお話なのかわかりませんけど、

>戸籍実務で,生保会社が被保険者または保険金受取人の戸籍を申請した場合に,公開を拒否しますか?

戸籍法第10条の2第1項に基づく請求であると認められるならば戸籍は発行されます。
----------------------
第10条の2 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
(以下次号以下略)
----------------------

基本的には正当な理由があれば発行は認められるとお考えになってよいかと思います。

ご質問の背景がよくわかりませんけど、ただ一つだけ言えば、上記の通り保険会社が自らの義務履行のために請求する場合には戸籍の請求は出来ますけど、一般的にはそういう義務を負っているわけではないですが。こちらは保険契約の約款によります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
義務が無いという「理屈」は承知しています。
実際には,弁護士による職務上の請求をたのですが,その前提として,「職員が請求できない」ということを理由にしているのですが,他の保険会社のオフレコの話しでは,社員が調査しているようなので保険会社並びに役所の「実務の実情」を知りたかったのです。

お礼日時:2008/10/03 11:52

戸籍法10条


戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、
その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
(括弧書きは省略しています)

とあるように、戸籍謄本は親族でなければ請求できませんし、
1976年の戸籍法改正以降、戸籍の公開は行っていません。

ただし、委任状があれば代理人でも発行してもらえるようです。

この回答への補足

 戸籍法10条はご指摘のとおりですが,平成19年5月11日から1年6ケ月以内に施行されることになっています。何時から施行されているのでしょうか。
 それと,問題にしているのは平成18年末当時の話です。すみません。当時は,「何人も」と規定され公開が原則でした。

補足日時:2008/10/01 18:59
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
事実上戸籍公開をしていないのは分りますが,その根拠,通達,先例を知りたいのです。
改正法10条の2 1項1号ではむしろ請求出来そうな気がしますが。
生命保険会社は義務者ですから。

お礼日時:2008/10/01 19:09

普通第三者が戸籍取得出来ないと思いますが。


個人情報の観点から。幾ら死亡された人でも・・・
その手の書類 当事者が取得して保険会社に渡すのが普通と思いますが?
で、今回何をもめてるのですか?

この回答への補足

 戸籍法は公開を原則としています。
ただ,「不当な目的によることが明らかとき」に公開を拒否できるとなっています。
 質問は通常の場合を聞いているのではありません。
 本件は,保険金受取人が自分が保険金受取人であることを知らず,従って請求も思いつかない場合があります。例えば,昔に離婚して交流がなくなった子が受取人に指定されてい場合など。保険会社は保険金の支払が停止したので調査すると死亡したことが判明するわけですが,保険金の請求がない場合の処理です。
 本件の場合,保険会社の職員が調査したケースがあったか否か,その場合の市町村長の対応をしりたいのです。保険会社の職員は調査したとの話しも聞いたことがあるのですが。

補足日時:2008/10/01 18:51
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