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会社法332条に「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」の定時株主総会の締結の時までというのがよくわかりません。

例えば、2月に取締役になった場合2年後の2月までが任期でよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうです。


ただし、取締役は株主総会で就任・退任・解任を決めるので、
臨時株主総会を開くか、次の定例株主総会の時に就任の提案をして可決されなければ、取締役になれないので、その点は注意が必要です。
あと、2年の任期はあくまで、その会社が2年と定めているだけであって、5年にしたければ約款を変える提案を出して、同じように株主総会で可決されれば、5年になりますよ。一応・・・
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この回答へのお礼

どう理解すればいいか悩んでいたんですがよくわかりました。
本当にありがとうございます!

お礼日時:2008/10/03 01:02

任期が切れる年度にある株主総会が、2月にあれば、2月が任期満了ですが、株主総会が3月決算に多い5月に行われるなら、5月の株主総会での議決の日が任期満了日になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

3月決算、5月に定時株主総会がある会社で、
例えば、2008年の2月に取締役に就任した場合、2009年の5月の定時株主総会までの約16ヶ月が任期期間となるのでしょうか?

5月の定時株主総会より後に、取締役に就任した場合、
例えば、6月や7月に就任した場合は取締役の任期は6月が23ヶ月、7月が22ヶ月と考えればよいのでしょうか?

補足日時:2008/10/02 11:41
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