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今年の1月半ばから、長期休職中です。
心療内科その他の通院で、医療費が10万円を超えそうです。
ですが、今年の収入は30万程で、あとは傷病手当金をいただいています。

この状態で、今年の医療費控除の申告をする意味はありますか?
103万円以下の所得だと、税金はかからないと聞いたので、
医療費控除の申告をしてもしなくても同じなのかな?と思ったのですか・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

病気療養中ということですね?


お体のほうは、順調に回復されておりますか?
お大事になさってください。

さて、お尋ねの件ですが、まだ、会社員でしょうから、
年末に会社から年末調整の用紙を発行してくれますよね。
それを見て、課税されているかどうかということです。
医療費控除を申告するということは、
もともと払った税金を返戻してくれるだけですので、
課税されていなければ、関係ありません。
もし、課税されているならば、確定申告によって、
医療費控除を申告して返戻してもらうだけです。

だから、今回ご自身の税金には、関係ないと思われますが、
同一生計の他の方と合算で申告することもできます。
たとえば、共働きのご夫婦では、家族中の医療費を
税金の課税額の一番多い人で申告することができます。
所得税が10%の人より15%の人が申告したほうが
多く戻ってくるわけです。
そんなわけで使えるかもしれないので、
医療費の領収書や、交通費などは、
大事に保管されることをお薦めします。
誰がかかったかなどを端にメモっておくと
あとで、役に立ちます。
確定申告しなければ、遡って3年は申告できたと思います。

では、くれぐれもお体大切に。
早く、良くなるといいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1,2月の給料明細を見たら所得税が課税されていましたので、
医療費控除の申請をしたら返金されるということですよね?
年末調整の用紙を見て、確認したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 16:16

>その額だと非課税なので、医療控除をする意味もないということですよね?



給与のようなのでそうですね。給与所得は0円なのでそもそも現時点で所得なしとなり、所得税住民税両方課税されませんから。

>給料明細を見たときに、1,2月の分には所得税がかかっていたのですが、
>それは戻ってくるということですか?
今年年末まで休職していても年末調整はしてくれると思いますから、そのときに還付されます。

もし退職したりして年末調整できなかった場合には来年確定申告すれば戻ります。
このときにはわざわざ医療費控除する必要もないです。
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>今年の収入は30万程で、あとは傷病手当金をいただいています。


傷病手当金はご存知のように非課税なので結局30万ということですね。

給与なのかそれ以外なのかわかりませんが、どちらにしても本人控除が、所得税38万、住民税33万あるので、所得にかかる税金は非課税ですね。

ただ給与30万なら給与所得は0円になるので完全非課税ですけど、給与以外(報酬とか事業所得、不動産所得など)で30万が所得だとすると住民税の均等割の課税(年額4000円)の可能性があるので、それは確認した方がよいかと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
確認にもう少し質問させて下さい。
休職を始めたのが、1月半ばなので、12月働いた分の1月支払の給料と1月半ばまで働いて2月に支払われた給料を合わせて約30万です。
walkingdicさんの回答によると、その額だと非課税なので、医療控除をする意味もないということですよね?
給料明細を見たときに、1,2月の分には所得税がかかっていたのですが、
それは戻ってくるということですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2008/10/02 16:06
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