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主人が個人事業をしています。私は経理を手伝っているのですが、今年の7月にある取引先から破産通知が届きました。
正式には司法書士事務所から「破産申立書類作成委任」を受任したという
受任通知です。取引先にはうちへの10数万の未払いが残っています。
その後の連絡も無いままですが、うちはこれからどのような行動を取ればいいのでしょうか?
この未払いの10数万は会計上どのような扱いをすれば良いのでしょうか?
こういうことは初めてなので全く分かりません。どなたか教えていただけますか?

A 回答 (4件)

2ヶ月以上経過しているとなると、裏技を駆使するのでもない限り、破産手続開始決定の通知を待つより他、打つ手はほとんど無いように思います。



会計上は、配当見込みの額を差し引いた残額を「貸倒引当金」に計上できるかと思います(そのため、その繰入額を費用に計上できます)。もっとも、税務上はその取引先が破産手続開始申立てをしない限り全額の損金算入は認められませんから、申立てを待つことになります。
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 司法書士から「破産申立書類作成を受任しました。

ついては,債権調査票を提出してください。」という通知が来たからと言って,必ずしも破産申立がされるとは限りません。

 「十数万円の債権がある。」ときちんと回答(債権調査票の提出)をされましたでしょうか?
 これをきちんとしておかなければ,破産申立をされたとしても裁判所から何ら連絡がなく,損金として計上しても,税務署は認めてくれません。

 
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>今年の7月にある取引先から破産通知が届きました。



7月!?もう手遅れやん。

普通、こういう通知が来たら、速攻で「うちは○○万円の債権がある!回収させろ!」って連絡しないとダメです。

3ヶ月も経ってからじゃ、もう既に「取れる筈の物が取れなくなってる」と思う…。

>その後の連絡も無いままですが、うちはこれからどのような行動を取ればいいのでしょうか?
向こうは通知を出したら終り。向こうから連絡してくる事はありません。

債権者になった場合「自分から行動しないと、お金は返って来ない」のが常識です。

今すぐ受任者に連絡して「うちは○○万円の債権がある!何か資産が残ってるなら、1円でもいいから回収させろ!」って言いましょう(もう手遅れっぽいけど)

清算、簡単に言えば、残ってた資産の整理が既に終ってるなら、もっと簡単に言えば、残ってた資産を差し押さえて競売にかけて現金化して、他の債権者がその現金の分配を既に終えてるなら、もう1円も返って来ません。

全額を損金処理するしかありません。

因みに「鼻が利く会社」は、取引先の状況を常に気にしていて、破産する前にヤバそうな気配を察し、相手が潰れる前に債権を全額回収しようと行動を起こします。
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まずその書類を送ってきた司法書士の所に連絡し、債務があると申し出て回収した旨伝えましょう!


するとどうするかを教えてくれます。
それと経理上は「損金」扱いにしてください。
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