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厚生年金、国民年金と社会保険について分からない事が多く、質問させて頂きます。

厚生年金について

11月15日に、会社を退職するので同時に厚生年金の資格も喪失します。
その後国民年金に加入します。まず、そのやり方を教えて下さい。
後、年金と健康保険の加入は月単位です。末日にどこで入っていたかで、その月全体を見ます。とあったのですが本当でしょうか?
今、勤めている会社の締め日が15日だった為に15日で退社をする事にしたのですがそうすると11月分の年金は厚生年金、国民年金を両方支払わなくてはならないのでしょか?

同じく保険についてなのですが、社会保険を任意で継続する型にするのですが、先ほど同様に、11月は2回支払わなくてはなりませんか?

その後、再就職先は現在決まっておりません。

解りにくい説明で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

・社会保険は健康保険と厚生年金の事です


 ・厚生年金は、退職後、国民年金に加入する事になります
  市役所で手続をすれば、後日社会保険事務所から納付書が送られてきます
 ・健康保険は、現在の健康保険を任意継続する、又は国民健康保険に加入する
  (該当するなら、親御さんの健康保険の扶養に入る、旦那さんの健康保険の扶養に入る等が可能です)
   ※任意継続:2年間まで加入できます、保険料は現在の2倍(会社の負担がなくなるので)
    (2倍の金額が上限額を超える場合は上限額まで)
    支払は、毎月10日まで、支払を忘れると翌11日より失効します
    手続は会社を通すか、健康保険の事務局で退職後20日以内にします
   ※国民健康保険
    前年の収入から、保険料を算出します
    各市町村で、計算の仕方が違いますから、同じ収入でも保険料が違ってきます(安い所と高い所がある)
    手続は各市町村で、退職後14日以内です
  ・任意継続の保険料と、国民健康保険の保険料を比べて安い方を選んで下さい

・厚生年金の保険料は10月まで徴収されます・・ただ徴収は1ヶ月遅れなので11月の給与で10月分が徴収されるとお思います
 11月は、国民年金保険料納付の必要があります
・健康保険も上記と同様になります
・本来は1回分ですが、前月分も支払う状態になりますから、その意味では2回分になりますね
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 まず国民年金の加入ですが、会社を辞めた日のわかるもの(離職票等)と年金手帳を持ってお住まいの市区町村に行って加入手続きを行います。

退職日の翌日(16日)からの加入となります。後日11月分以降3月分までの納付書が社会保険庁から送られてくるのでそれで支払うことになります。とりあえず支払いを保留したい場合は同時に免除や若年者猶予の申請ができます。(配偶者や世帯主の収入により認められない場合もあります)
 年金は最後の年金が有効になるので、11月は国民年金になります。厚生年金は11月の給料から引かれる物は10月分です。ただし、就職した月(末日以外)にやめたときだけはその月も厚生年金が引かれるため2ヶ月分払うことになります。
 健康保険は任意継続するとのことなので、手続きは会社で行うことになりますので問題はないと思いますが、同様に11月の給料から引かれる物は10月分ですので、自分で払う保険料は11月分からとなります。
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