伯母の遺産相続の裁判で法定相続人として「訴状」が届きました。故人の妹が故人の夫を訴える流れで私は「被告人」として出頭するのですが、「請求の趣旨に対する答弁」の項目には「1原告の請求を棄却する」と書かねばならないお約束なのでしょうか?「請求に応じられない時はこのように記載します。」と書かれていますが、「2起訴費用は原告のの負担とする。」は同意(と言う表現でよいのか解りませんが)するのですが、原告の叔母が故人の夫である伯父を訴える事は仕方がないとも思っているのです。ただ、正直なところ、私自身は法的に解決してはっきりさせて欲しいと思っているので、こんな場合「棄却する。」は違うのではないかという疑問があります。でも、書き方を調べてもお約束のように「1 原告の請求を棄却する」「2 起訴費用は原告の負担とする」と書くとあります。「原告の請求は認めるが費用は原告の負担とする」はありえないのでしょうか?この場合「不知」では無責任だし。。。どなたか、詳しい方、経験のおありの方居られましたら アドバイス頂けませんでしょうか?宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
> 「1原告の請求を棄却する」と書かねばならないお約束なのでしょうか?
そんなことはありません。
全て認めて争わないというのなら「原告の請求を認める」という書き方もあるでしょうし、大筋で認めるが細かなところは話し合いたいというのなら「話し合いでの解決を求める」というのもあります。
> 「2起訴費用は原告のの負担とする。」は同意(と言う表現でよいのか解りませんが)するのですが、原告の叔母が故人の夫である伯父を訴える事は仕方がないとも思っているのです。
意味がよくわかりません。
訴訟費用の問題と、訴えることが仕方ないかどうかは関係の無い話です。
> 私自身は法的に解決してはっきりさせて欲しいと思っているので、こんな場合「棄却する。」は違うのではないかという疑問があります。
本来裁判と言うのは訴えに対して貴方がどう思うのか、裁判所は公平中立に意見を聞いて、その上で判断するものです。
ですから訴状に対して「全く訴えに根拠が無い」と思うのか、ある程度認めるのか、一切反論をしないのか、まずは貴方次第です。
お約束の流れとしては答弁書には「原告の訴えを棄却する」ですが、あなたがそれを「おかしい」と感じるのなら、「大筋で認める」でも別にかまいません。
しかし裁判所は戦いの場です。
戦場に引っ張り出されて、自分にも答弁書や準備書面というミサイルが与えられてるのなら、遠慮せず打ちまくればいいんじゃないですか?
それにはまずは「訴えを棄却する」です。
裁判と言うのは殆どの人は遠慮せず戦いますから「訴えを棄却する」が事実上の「お約束」になっているわけです。
> 「原告の請求は認めるが費用は原告の負担とする」はありえないのでしょうか?
それも別にかまいません。
もちんろん裁判所が認定するかどうかは別問題です。
> この場合「不知」では無責任だし。。。
「不知」というのは「知りません」という意味ですが、実際には「それはマズイので言えません」「おっしゃるとおりですが認めたくありません」というのも含みます。
裁判でウソをつくというのはお互い様ですし、裁判の原則は訴える側に立証義務がありますので、わざわざ被告から立証してあげる筋合いはありません。
こちらで原告の訴えが正しい証拠を持っていても、「知りません、さーなんのことやら」と言ってしまえばいいのです。
裁判と言うのはそういうものです。
大変人情味のある方だとお見受けしますが、裁判に対する心構えが根底から間違われています。
これでは払わなくていいものまで払わされそうです。
正直、弁護士を立てて争われた方がよろしいかと思います。
早速のアドバイスありがとうございました。確かに「裁判」は初体験ですし 心構えもおっしゃる通りだと思います。が、貴重なご意見 参考にさせて頂きつつ頑張って対処していこうと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時間の関係で、はしょりますが。
訴状及び、それに対する答弁書は、おおきく、二つの部分を分けて書きます。
それが、「請求の趣旨」と、「請求原因」の区分です。
大雑把に言えば、請求の趣旨が結論で、請求の原因がその理由です。
そして、法律家の書き方としては、
相手の請求を認めない場合は、請求の趣旨に対しては、「請求を棄却するとの裁判を求める」と記載します。
また、訴訟費用の点でも、「訴訟費用は被告の負担とするとの裁判を求める」と記載します。
これは、ビジネス(裁判?)マナーみたいなものですので、その形式に従ってください。
次に、「不知」という点ですが、これは、請求原因に対する答弁ですね。
そして、教科書的には、次の四つで答えるようにと習います。即ち、「不知」「否認」「認める」「沈黙」です。
このうち、「不知」は否認と推定され、「沈黙」は自白(認める)と推定されます。
実際問題として、プロの弁護士も、普通に「不知」は使うので、否認か、不知かで、裁判上は違いはありません。
No1の回答者様が答えているような、道義的に問題視されるようなこともありません。
最後に、原告の請求は認めるが、裁判費用は原告の負担とする、という結果を求めたいのであれば、一旦、相手の請求を否認した上で、裁判上の和解に移行してください。
訴訟費用だけでも原告の負担とする、という原告の譲歩がありますので、これは、和解となります。
要するに、裁判費用を全部もってくれるなら請求を争わない、という条件付の回答を、請求原因で書いておけば、そのように進み得ると思います。
早速のアドバイス ありがとうございます。非常に参考になりました。質問自体どのように書けば伝わるかと不安いっぱいで書いてしまったにもかかわらず 私の気になっている箇所をズバリと答えていただけたようで大変感謝しております。ありがとうございました。
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