
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
参考までに、小売商品の売買代金は、民法173条1号に基づき2年で消滅時効にかかります。
もっとも、相手方が「時効だ」と主張(正確には援用)しない限り、時効消滅しません。すなわち、相手方が「時効だ」と言ってこない限り、2年を過ぎてもなお法的に請求できます。また、時効の中断により期間延長される場合もあります。
なお、債権額が2万円であれば、比較的低廉な支払督促をもってしても費用倒れになるおそれがあります。そうすると、費用対効果の観点からは、「いつまでに支払なきときは法的手段に訴える」等記した内容証明郵便を送付して、その後は諦めるのが現実的といえましょう。
No.3
- 回答日時:
No.1さんの意見に追加
再販可能な商品も後払いだと詐欺に遭いやすいです。
つまり食品なら腹の足しのために再販可能な商品なら現金化が詐欺師の目的です。
ちなみに遠方もありますが都市部も怪しい場合多いですから一概には言えません。
後払い決済を導入した時点でこういったリスクは覚悟すべきです。
内容証明で少額訴訟という方法もありますが多くの店がしないで泣いているでしょうね
いやなら後払い決済をやめるか未払いのリスクを負担してくれる決済を採用するしかありません。
(尚、クレジットカードは成りすましのような詐欺は保証しないのでリスクが結構高い)
ちなみにそういった未払いのリスクを負担するコンビニ決済でも再販可能な商品では
利用を断られます。(つまりリスクの小さい商品しか対応しない)
内容証明で少額訴訟して訴えるのが最終手段ですね
ご回答ありがとうございます。
>後払い決済を導入した時点でこういったリスクは覚悟すべきです。
もちろん覚悟はしてましたが、
実際にそういうことが起こるとショックですね。
2万円以上に、ちゃんと支払ってもらえないことがショックです。
内容証明出してみます。
ありがとうございます。

No.2
- 回答日時:
とりあえずは、もうしばらく連絡を続けてみて、
それでも通じない場合は、
「法的手段に及ぶ・・云々の」内容証明、配達証明郵便を送る。
でしょうか。
1ヶ月程度なら、出張に行っていた、
仕事が忙しくてそれどころでなかった・・・
まあ、理由はいろいろ考えられます。
ありがとうございます。
内容証明ですね。
書き方がいまいち分からないので、
ちょっとまた調べてみます。
>1ヶ月程度なら、出張に行っていた、
>仕事が忙しくてそれどころでなかった・・・
まあそういうこともありますね~
もう少し様子見ます。
未払い金請求できない期限ってあるのでしょうか???
あまり時間が経過すると請求自体、放棄したこととみなされそう・・・
No.1
- 回答日時:
私がまとめたネットショップ経営者が詐欺にあうケースです。
1.遠方からの注文
2.料金後払いが可能
3.食材、消費関連
おそらく貴殿は当てはまっているでしょう。
今後の対策
1.経理処理 → 引当金取り崩しましょう
2.後払いを一切お断りする
3.遠方からの不審な注文は断る
今回は勉強代と思ってあきらめ、今後の対策に力を入れましょう。
ご回答ありがとうございます。
後払い、遠方からの注文を断ると言うのは、
多くの売り上げを失うので現実的に無理ですね・・・
まあ泣き寝入りしかないかも知れませんね・・・
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