プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人から10万円を1ヶ月ほど金を貸してくれと言われたのですが、手持ちの金が無いため、私がクレジットカードからお金を借りて、以下のように貸すことにしました。
  私が10万円をクレジットカードから借りる
  私が友人に10万円を貸す
  友人が私に10万円の元金と共に私が課金された分の利息を返済するときに返す。
  私はクレジットカードに返済をする。

以上のように何度か給料の低い月に貸してあげたのですが、複数回行ったのです。
これだと貸金業登録の必要な行為として、代理店業のようなことをしていることになるのでしょうか?

私は、私がクレジットカードから課金される分の利息と、数十円を100円に丸めるといった上乗せ(支払う側(友人)の都合と考えています。)しかもらっていません。
利益を得ていなくても、継続すれば業となる可能性があるので、グレーなのか合法なのか伺いたいのです。

また、立て替えて借り、貸すといった行為としても、法律に触れるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 貸金業法における「貸金業」とは,「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介[中略]で業として行うものをいう。

」(貸金業法2条)とされています。

 「業として行う」とは,商法4条の「業とする」と同じ意味と思われます。

 商法4条の「業とする」の意味は,(1)反復継続すること,かつ,(2)営利目的があることであり,「営利目的」とは,「利益を得たいし,少なくとも損をしないつもり」のことをいいます。
 
 本件において,結果的に継続性を有したかもしれませんが,営利目的,すなわち,「利益を得たいし,少なくとも損をしないつもり」で行ったものとはいえないでしょう。

 また,仮に形式的に「貸金業」の要件を満たしたとしても,友人同士の助け合いの趣旨でなされており,刑法35条に基づく社会的に相当な行為(友情を動機とする正当行為)として,可罰的な違法性を欠き,刑事処分の対象となることはないでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
ご回答の中で、営利目的の定義中に「少なくとも損をしないつもり」というものも含まれるようです。
この「損をしないつもり」の法的なニュアンスが、具体的にどの程度・どういった適用の可否を示すのかわからないのですが、何か参考になるもの、検索する為の用語のようなものはありますでしょうか?

補足日時:2008/10/04 08:48
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問 「損をしないつもり」の法的なニュアンスが、具体的にどの程度・どういった適用の可否を示すのかわからないのですが、何か参考になるもの、検索する為の用語のようなものはありますでしょうか?



答 これについては,明確な最高裁判例は有りません。
 ただ,個人でなく会社(営利社団法人)の場合の営利目的とは,先述の目的に加え,「利益を構成員に分配すること」が加わります。
 つまり,「仮に会社であれば,利益の分配をするつもり」程度の目的といえるでしょう。

 なお,下記のような判例があります。

●最高裁昭和63年10月18日判決
 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、その業務は営利を目的とするものではないから,商法上の商人には当たらない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

判例まで調べて頂きまして、ありがとうございます。
法律の文面と共に、実態がどのようになっているのか、というのが判断基準になり得るのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 12:52

個人同士の貸し借りなので問題ないかと。


公に不特定多数の人々に貸すなら 問題あると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も一般的にはそうだと思います。
法律的な視点に立ったときの側面を考えてみたいと思いました。

お礼日時:2008/10/04 08:47

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